農地の手続

農地を宅地や駐車場などに変更するとき(農地転用)や、相続などで権利を取得したときは、農地法に基づいて届出や申請が必要です。

例えば、自分の畑に家を建てたい場合でも届出・申請が必要です。手続のことでお困りごとがありましたら、お気軽にご相談ください。

項目報酬額(税込)申請手数料
農地を耕作するために売買・贈与・貸借などをするとき(農地法第3条許可申請)33,000円~
農地を相続したとき(農地法第3条の3届出)11,000円~
自分が所有する農地を農地以外に転用したいとき(農地法第4条許可申請)55,000円~
市街化区域内の自分の農地を農地以外に転用したいとき(農地法第4条届出)33,000円~
農地転用とあわせて農地の売買・貸借をしたいとき(農地法第5条許可申請)88,000円~
市街化区域内の農地を、農地転用とあわせて売買・貸借をしたいとき(農地法第5条届出)55,000円~
おことわり
  • 別途実費(土地登記簿謄本・公図の交付手数料など)を申し受けます。
  • 登記手続は司法書士に依頼します(別途司法書士への報酬がかかります)。
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