在留資格認定証明書
海外に住んでいる外国籍の方を、日本に呼び寄せるための手続きです。
- 海外で採用した外国籍の方を日本に呼び寄せたい(「技術・人文知識・国際業務」など)
- 海外の本社・支社で働いている外国籍の方を日本の本社・支社に呼び寄せたい(「企業内転勤」)
- 外国籍の配偶者・子を日本に呼び寄せたい(「家族滞在」「日本人の配偶者等」)
在留資格変更許可申請
現在の在留資格を、別の在留資格に変更するための手続きです(「永住者」への変更を除く)。
- 卒業後に日本の企業に就職したい(「技術・人文知識・国際業務」など)
- 日本でお店を経営したい(「経営・管理」)
- 結婚をした(「家族滞在」「日本人の配偶者等」)
在留資格更新許可申請
引き続き日本に滞在するために、現在の在留資格を更新する手続きです。
- これからも今の会社で同じ仕事内容のままで働きたい(「技術・人文知識・国際業務」など)
- これからも自分の会社を経営したい(「経営・管理」)
- これからも家族と日本で暮らしたい(「家族滞在」「日本人の配偶者等」)
資格外活動許可申請
現在の在留資格では認められていない収入を伴う活動をおこなうための手続きです。
- 学生として活動しながらアルバイトをしたい(「留学」)
- 主婦・主夫として活動しながらパートで働きたい(「家族滞在」)
- 勤めている会社の仕事とともに別の会社の仕事もしたい(「技術・人文知識・国際業務」など)
就労資格証明書交付申請
現在の在留資格でおこなうことができる収入を伴う活動を証明してもらう手続きです。
- 現在の在留資格と転職先の仕事内容が合っているかを知りたい
- 転職したが在留カードの更新ができるかが不安だ
不許可となった場合
- 原則として、不許可となった場合は、業務完了後50%分は請求いたしません。
- 不許可の理由によってリカバリーが可能と見込まれる場合は、無料で再申請をいたします。 その結果許可となった場合は業務完了後50%分を請求させていただきます。
- 許可される可能性が低いと説明したにもかかわらず、それでもご依頼される場合は、契約時に全額を請求させていただきます。不許可になった場合でも半額の返金はいたしません。
- 行政書士に真実を告げなかったり、不正な事実を隠していて不許可になった場合は、業務完了後50%分を請求させていただきます。また、無料での再申請をお断りさせていただきます。