はこぶね行政書士事務所(以下、「当事務所」)は、市民社会の秩序や安全に脅威を与える反社会的勢力の活動に強く抗議するとともに、反社会的勢力からの接近・不当要求に対しては断固として対決し、一切の関係を持たないことを宣言します。
1.取引を含めた一切の関係遮断
反社会的勢力とは、取引関係を含めて一切の関係を持ちません。相手方が反社会的勢力であるかどうかについて、必要な調査をおこなうとともに、反社会的勢力とは知らずに何らかの関係を有してしまった場合には、相手方が反社会的勢力であると判明した時点や反社会的勢力であるとの疑いが生じた時点で速やかに関係を解消します。
2.外部専門機関との連携
反社会的勢力による接近・不当要求に備えて、必要に応じて、警察・暴力追放運動推進センター、弁護士等の外部の専門機関(以下「外部専門機関」)と緊密な連携関係を構築し、連携して反社会的勢力の排除に努めます。
3.表明・確約書の利用
当事務所と契約を締結しようとしている者が反社会的勢力の関係者でないことを確認するため、すべての事件関係者に「反社会的勢力ではないこと等に関する表明・確約書」の提出を義務付けます。
4.暴力団排除条項の利用
当事務所が依頼者と締結するすべての契約に、「暴力団排除条項」を含ませます。
5.有事における対応
反社会的勢力による接近・不当要求に対しては、外部専門機関と連携のうえ、民事と刑事の両面から毅然とした態度で法的対応をおこないます。
6.裏取引や資金提供の禁止
反社会的勢力による不当要求が、事業活動上の不祥事を理由とする場合であっても、事案を隠ぺいするための裏取引を絶対におこないません。また、反社会的勢力への資金提供をせず、いかなる便宜供与も受けません。
暴力団排除条項
第1条 甲及び乙は、相手方が以下の各号に該当するもの(以下「反社会的勢力」という)であることが判明した場合には、なんらの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力団
(2) 暴力団員
(3) 暴力団員でなくなった時から5年を経過しない者
(4) 暴力団準構成員
(5) 暴力団関係企業
(6) 総会屋等
(7) 社会運動等標ぼうゴロ
(8) 特殊知能暴力集団
(9) その他前各号に準ずる者
第2条 甲及び乙は、相手方が反社会的勢力と以下の各号の一にでも該当する関係を有することが判明した場合には、なんらの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 反社会的勢力が経営を支配していると認められるとき
(2) 反社会的勢力が経営に実質的に関与していると認められるとき
(3) 自己、自社若しくは第三者の不正の利益を図り、又は第三者に損害を加えるなど、反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4) 反社会的勢力に対して資金を提供し、又は便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) その他役員等又は経営に実質的に関与している者が、反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有しているとき
第3条 甲及び乙は、相手方が自ら又は第三者を利用して以下の各号に該当する行為をした場合には、なんらの催告を要せず、本契約を解除することができる。
(1) 暴力的な要求行為
(2) 法的な責任を超えた不当な要求行為
(3) 取引に関して、脅迫的な言動をし、又は暴力を用いる行為
(4) 風説を流布し、偽計または威力を用いて甲及び乙の信用を棄損し、または甲及び乙の業務を妨害する行為
(5) その他前号に準ずる行為
第4条 甲及び乙は、自己または自己の下請又は再委託先業者(下請または再委託契約が数次にわたるときは、そのすべてを含む。以下同じ)が第1条に該当しないことを確約し、将来も同項若しくは第2条各号に該当しないことを確約する。
2 甲及び乙は、相手方の下請又は再委託先業者が前項に該当することが契約後に判明した場合には、直ちに契約を解除し、または契約解除のための措置を取らなければならない。
3 甲及び乙は、相手方が前各項の規定に違反した場合には、本契約を解除することができる。
第5条 甲及び乙は、相手方または相手方の下請若しくは再委託先業者が、反社会的勢力から不当要求又は業務妨害等の不当介入を受けた場合は、これを拒否し、又は下請若しくは再委託先業者をしてこれを拒否させるとともに、不当介入があった時点で、速やかに不当介入の事実を相手方に報告し、相手方の捜査機関への通報及び報告に必要な協力をおこなうものとする。
2 甲及び乙が前項の規定に違反した場合、相手方は何らの催告を要さずに、本契約を解除することができる。