秘密証書遺言

秘密証書遺言とは

◎亡くなった後の法律関係(財産・身分など)について意思表示した書面です。秘密証書遺言は、遺言の内容を秘密にしておくことができ、遺言の存在を公証人が証明する遺言です。

◎手書きするところは署名だけです。他の部分は代筆でも、パソコン印字でも可能です。

このような方におすすめです

  • 遺言の内容を自分以外の誰にも知られたくない方
  • 署名はできるけれど、遺言はパソコン印字・代筆で作成したい方―など
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秘密証書遺言作成サポートにかかる費用

項目 金額 費用に含まれているサービス
当事務所の報酬(税込) 55,000円~
  • 相談
  • 原案の作成
  • 必要書類の収集
  • 公証人との調整
  • 公証役場への同行
  • アフターフォロー
公証役場の手数料 11,000円
  • 手数料:11,000円
当事務所の実費 5,000円程度
  • 交通費等
合計 116,000円~
  • ご依頼内容をお伺いしたうえで正式にお見積りをいたします。
  • ご夫婦・非法律婚カップルで同時にご依頼いただいた場合は、おふたり分の「当事務所の報酬」を10%割引いたします。
  • 着手金として「当事務所の報酬」の50%を申し受けます。
  • 証人手配をご依頼いただいた場合は、1人あたり11,000円を加算いたします。

秘密証書遺言作成サポートの流れ

STEP
お問い合わせ

\お気軽にご相談ください(無料)/

STEP
無料相談

実際にお会いして、依頼者様の状況やご依頼内容、予算などのご希望を伺います。

打ち合わせ後、数日以内にご提案書とお見積書を作成いたします。相談・お見積もりは無料です。

資料・事例などを調査するため、お時間をいただくこともあります。

STEP
契約締結

提案内容や見積金額に納得していただけましたら、正式に契約を結びます。

着手金のお支払いが確認できましたら、サービスに着手します。

STEP
遺言書作成の準備

①行政書士が財産の分配方法、葬儀・お墓のこと、大切な方へのメッセージなど、依頼者様のご意向を伺います。

②行政書士が依頼者様のご意向に従って行政書士が原案を作成します。

③依頼者様に文案をチェックしていただきます。

STEP
遺言書の作成

遺言者様は、行政書士がパソコンで作成した遺言書を最終確認していただき、署名捺印をし、遺言書を封筒に入れ、遺言書で用いた印鑑で封印をしていただきます。

STEP
公証役場で公証手続き

行政書士が公証役場に依頼し、公証手続きの日程調整を行います。

手続き当日は、依頼者様と証人となる方とで公証役場に赴いていただきますが、行政書士も同行します。

よくあるご質問

対応できるエリアはどこですか?

立川市を中心に、中央線・多摩モノレール沿線の多摩地域で主に活動しています。
立川市/昭島市/国立市/東大和市/日野市/八王子市/国分寺市/小金井市/武蔵野市/三鷹市/武蔵村山市/多摩市ほか
その他の地域の方も、お気軽にお問い合わせください。
東京都/千葉県/埼玉県/神奈川県ほか

相談料はかかりますか?

当事務所では相談料は無料です。どうぞお気軽にご相談ください。なお、出張相談の場合は交通費をご負担いただきます。

出張相談やオンライン相談に対応していますか?

対応可能です。行政書士が依頼者様のご都合のよいところに伺います。ご自宅、オフィス、カフェなどをご指定ください。オンライン、LINE、メールでのご相談も可能です。

平日夜や土日祝に相談できますか?

対応可能です。お気軽にご予約ください。

依頼をしてから遺言書ができるまでの期間はどのくらいですか?

ご依頼の内容にもよりますが、約1~2ヵ月ほどで完成することが多いです。

アフターフォローはありますか?

ご希望に応じて、遺言の制度改正のニュースをお伝えし、遺言者様の状況やお気持ちの変化がないかを伺います。有料ですが書き換え(撤回)のサポートもいたしますので、お気軽にご相談ください。

\お気軽にご相談ください(無料)/