
戸籍謄本を取得できる人
戸籍謄本を取得できる人は、つぎのように限られています。
- 戸籍に記載されている人・その配偶者(妻・夫)・直系尊属(父母・祖父母)・直系卑属(子・孫)(戸籍法第10条第1項)
- 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために戸籍の記載事項を確認する必要がある人(例:相続手続きの場合の戸籍が別になっている兄弟姉妹)(戸籍法第10条の2第1項第1号)
戸籍謄本を取得できる役所
戸籍謄本は、本籍のある市区町村で取得できます。



戸籍謄本を取得する方法
本籍地の市区町村で窓口交付
本籍のある市区町村の役所に出向き、窓口で申請する方法です。
郵便請求
本籍地が遠方の場合など、直接役所に出向くことが難しい場合は、郵便で取り寄せることもできます。
手数料は郵便局で定額小為替を購入し、申請書に同封します。
コンビニ交付
コンビニに設置しているマルチコピー機を操作して、プリントアウトする方法です。毎日6:30から23:00まで、市区町村役場窓口が閉まっている夜間や休日でも利用できます。
ただし、相続用を全部集めることはできません。
マルチコピー機の操作方法は、つぎのとおりです。
- お住まいと本籍地の市区町村が同じ場合:「コンビニ交付:証明書の取得方法」
- お住まいと本籍地の市区町村が異なる場合:「コンビニ交付:本籍地の戸籍証明書取得方法」
お住まいの市区町村や、本籍地の市区町村がコンビニ交付に対応していないところもあります。「コンビニ交付:利用できる市区町村」で確認してください。



戸籍謄本交付請求書の記入
画像出典:千代田区
市区町村の役所の窓口や、ホームページに請求書が用意されています。
その請求書に、請求者の氏名・住所・連絡先、証明が必要な人の氏名・本籍・戸籍の筆頭者、使用目的、必要枚数などを記入して提出します。



- 戸籍の附票:その戸籍が作られてから(またはその戸籍に入籍してから)現在に至るまで(またはその戸籍から除籍されるまで)の住所の記録
- 改製原戸籍謄本:法改正により戸籍の改製(作り直し)が行われた際の改製前の古い戸籍(「はらこせき」ということもあります)
- 除籍謄本:結婚や死亡などによりその戸籍から全員がいなくなった戸籍
本籍・筆頭者がわからない場合は?
本籍は戸籍がおいてある場所、戸籍の筆頭者とはその戸籍の一番始めに記載されている人のことです。
戸籍謄本には、上部に記載されています。
画像出典:法務省



この本籍・筆頭者がわからないと、戸籍謄本の取得申請ができません。
もし本籍・筆頭者がわからない場合は、まず、住所のある市区町村で、本籍・筆頭者の記載がある「住民票の写し」を取得する必要があります。
画像出典:立川市






相続手続きで必要な戸籍謄本
被相続人(故人)が亡くなったことがわかる戸籍謄本から、生まれたことがわかる戸籍謄本まで、順々に遡って取得していきます。
兄弟姉妹が相続人になる場合は、きょうだい関係がわかるように、故人の親の出生から死亡までの戸籍謄本も必要です。





取得にかかる費用
戸籍謄本の交付手数料は、市区町村により異なります。立川市の場合はつぎのとおりです。
- 戸籍の全部事項証明(戸籍謄本)1通450円
- 戸籍の個人事項証明(戸籍抄本)1通450円
- 除籍の全部事項証明(除籍謄本)1通750円
- 除籍の個人事項証明(除籍抄本)1通750円
- 改製原戸籍謄本・抄本1通750円
- 戸籍の附票の写し1通200円
出典:立川市
郵便請求の場合は、市区町村に支払う交付手数料に加えて、定額小為替の交付手数料が全金種共通1枚200円、往復の郵便代などがかかります。
取得にかかる期間
最新の戸籍謄本であれば、窓口交付の場合は、書類の不備がなく、戸籍がなくなっていない限り即日交付してもらえます。
郵便請求の場合は、約1週間程度はかかります。
亡くなった方の戸籍を取り寄せる場合、死亡届を提出してから戸籍に反映されるまで2週間程度かかることもあります。



古い戸籍をたどるときのポイント
画像出典:法務省
コンピュータ化される前の古い戸籍には、旧字体の手書きで作成されたものもあります。
戸籍の作り方も、戸主を中心とした家制度であったため、叔父・叔母・孫なども戸籍に入っており、家督相続が原因で戸籍が作り直されることもありました。
このように古い戸籍は読み取りづらく、わかりにくいところがあるので、疑問がある場合は取り寄せた市区町村の戸籍担当者に確認することをおすすめします。







