
この記事では行政書士が性的マイノリティ(LGBTQ+)の当事者・ご家族にどのようなサポートができるかを解説します。
1.行政書士とは
そもそも行政書士はどのような仕事をしているのかと思っている方もいるかもしれません。
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者です。つぎのようなの書面の作成、手続きの代理・サポート、相談をおこなっています。
- 官公署に提出する書面(各種営業許可、自動車登録、在留資格の申請など)
- 権利義務に関する書面(遺言書、契約書など)
- 事実証明に関する書面(会計帳簿など)
このように行政書士は、さまざまな行政手続きのサポートや、予防法務とよばれるトラブルを避けるために、あるいはトラブルが発生してもすみやかに解決できるようにする取り組みをしています。
2.行政書士がLGBTQ+当事者・関係者にサポートできること
では、行政書士がLGBTQ+(性的マイノリティ)当事者やその関係者の方々に、どのようなサポートができるのでしょうか。例えば、つぎのような場面が考えられます。
- いじめやハラスメントにあった(内容証明郵便、被害届、告訴状)
- パートナーができた(パートナーシップ合意契約)
- 外国からパートナー等を迎えたい(在留資格、帰化許可申請等)
- こどもを迎えたい(里親登録、養子縁組)
- ペアローンを組みたい(パートナーシップ合意契約、任意後見契約)
- 入院・手術に備えたい(医療意思同意書、パートナーシップ合意契約)
- 終活をしたい(財産管理等委任契約、任意後見契約、民事信託、遺言、死後事務委任契約)
- ペットの終活をしたい(民事信託)
- 生活が苦しい(生活保護)
- お店をはじめたい(営業許可、補助金、助成金)
- グループを法人化したい(法人設立、補助金、助成金)
- パートナーが亡くなった(遺言の執行、死後事務委任契約の執行、相続手続き等)
- パートナー関係を解消した(パートナーシップ合意契約の解除、遺言等の撤回・変更) など
3.行政書士ができないこと
ただし、行政書士にも、法律によってできないことがあります。例えば、つぎのようなことは、それぞれの専門家に依頼する必要があります。
- 法的トラブル・裁判所の手続き等:弁護士
- 登記の手続き・裁判所・法務局等に提出する書面の作成:司法書士
- 税金の手続き:税理士
- 社会保険・年金の手続き:社会保険労務士 など
4.作成・利用を検討しておきたい法的書面・手続き
このように行政書士はさまざまなサポートが可能ですが、特に書面の作成や制度の利用を検討していただきたいものとして、つぎのことがあげられます。
- 医療意思表示書
- パートナーシップ合意契約
- 任意後見契約
- 死後事務委任契約
- 遺言
- 贈与契約
- 民事信託
- 養子縁組



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