
この記事では、東京都パートナーシップ宣誓制度についてまとめてみました。
1.東京都パートナーシップ宣誓制度とは
双方、または、いずれか一方が性的マイノリティ当事者で、パートナーシップ関係にあるおふたりからの宣誓・届出を、東京都が受理したことを証明する制度です。
2.届出をすると
受理証明書が交付される:おふたりからパートナーシップ関係であることを宣誓・届出をしたことを証明する書類が交付されます。
困りごとなどの場面で活用できる:例えば、パートナーが救急搬送されたときに、証明書を提示すれば、救急隊から搬送先に関する情報提供が受けられるようになります。
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3.対象者
つぎの1~6をすべてを満たしているおふたりが宣誓・届出ができます。国籍は問いません。
- おふたり、またはいずれか一方が性的マイノリティ当事者であること
- 「互いを人生のパートナーとして、相互の人権を尊重し、日常の生活において継続的に協力し合うことを約した二者である」と宣誓したこと
- おふたりとも成年(満18歳)に達していること
- おふたりとも配偶者(事実婚を含む)がいないこと、かつ、別の方とパートナーシップ関係にないこと
- おふたりが、直系血族、三親等内の傍系血族、直系姻族の関係にないこと(パートナーシップ関係に基づく養子縁組は除く)
- おふたり、または、いずれかおひとりが都内在住、在勤、在学であること
4.必要書類
おふたりとも東京都内在住の場合は次の4点です。
- 戸籍抄本(1人世帯の場合は戸籍謄本)、独身証明書、市区町村発行のパートナーシップ証明書のいずれか
- 顔写真つきの本人確認書類(運転免許証、マイナンバーカードなど)
- 顔写真(2とは別の写真)
- 住民票
5.届出方法
オンライン
- 戸籍抄本、本人確認書類、住民票をスキャナーでデータ化し、デジカメ・スマホで撮影した顔写真のデータを用意
- 届出システムでユーザー登録(おふたりともユーザー登録をし、おたがいのパートナーシップIDを控える)
- 届出システムで、必要事項の入力し、添付書類をアップロード(おふたりとも届出の手続きが必要)
- 原則10日以内(土日祝・年末年始を除く)にメールが届く
- 届出システムで受理証明書を確認
ふたりで都庁に出向く
- 宣誓・届出の事前予約(届出希望日から原則7日前(土日祝・年末年始を除く)までに、東京都庁パートナーシップ宣誓制度担当に電話で予約(※1))
- 宣誓・届出の当日に、おふたりで都庁に出向く(※2)
- 原則10日以内(土日祝・年末年始を除く)に、受理証明書が交付され、書留などで郵送されるので受領・確認
※1:電話03-5388-2337(受付時間:平日の10~12時/13~16時)
※2:届出ができる日・時間は、平日の10~12時/13~16時



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