自筆証書遺言

自筆証書遺言とは?

添付する財産目録を除き、全文を自筆で書く遺言書です。

自分ひとりで、すぐに作れます。

費用があまりかかりません。法務局に保管する場合の手数料は3,900円です。

形式不備により無効になったり、解釈によって争いのもとになることがあります。

法務局に保管した場合を除き、遺族が開封する前に家庭裁判所の検認が必要です。

自筆証書遺言 55,000円~ 

遺言書の起案、遺言書作成のアドバイス、法務局の保管手続きなど、自筆証書遺言の作成をサポートします。

遺言相談 11,000円~

遺言書作成に関する悩みや疑問におこたえしたり、お客様が作成された遺言書のチェックをします。
通常1回5,000円のところ、3回まで相談ができます(1回につき1時間まで)。

サービスの流れ

①問い合わせ

まずは、お問い合わせフォーム(メール)、LINE、お電話のいずれかでお問い合わせください。

②打ち合わせ

お客様のご都合の良い場所に伺い、お客様の現在の状況やご希望をお聞きします。
オンライン、営業時間外、土日・祝日でも対応いたします(予約制)。

③契約

打ち合わせをふまえて、ご提案書とお見積書をお渡しします。その内容にご納得いただきましたら、正式に契約を結びます。

④着手金の支払い

着手金として、報酬の50%を現金または銀行振込でお支払いいただきます。
お支払いの確認ができしだい、サービスに着手します。

⑤アンケート調査

お客様の状況をより詳しく把握するため、アンケートにご記入いただきます。 

⑥必要書類の収集

アンケートの情報をもとに、遺言書作成に必要な書類をリストアップし、関係各所から取り寄せます。 

⑦遺言書の起案

ご希望に応じて、アンケートや収集した書類・情報をもとに遺言書を起案したり、お客様が作成された遺言書のチェックなどをします。
遺言書の起案をお任せいただいた場合は、本文はもちろん、遺族に故人の想いがしっかりと伝わるように、付言事項の文案も作成します。

⑧遺言書の作成

行政書士が作成した文案にご納得いただきましたら、お客様ご自身で遺言書を自筆で書いていただきます。
添付する財産目録は、行政書士がパソコンで作成しますので、各ページに署名・捺印をお願いします。

⑨遺言書の保管

遺言書が完成したら、ご自宅や法務局などで重要書類として保管します。
ご希望に応じて、法務局に保管する手続き(自筆証書遺言保管制度)を行政書士がサポートします。

自筆証書遺言について

自筆証書遺言の要件

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  • 遺言者が15歳以上で、遺言能力があること(民法961・963条)
  • 遺言者が、添付する財産目録を除いて、遺言書の全文、日付、氏名を自筆で書き、押印すること(民法968条1項)


【自筆によらない財産目録を添付する場合】

  • 片面に記載されている場合:遺言者が、その面または裏面の1ヵ所に署名・押印をすること(民法968条2項)
  • 両面に記載されている場合:遺言者が、両面の各1ヵ所に署名・押印をすること(民法968条2項)


【加除修正をする場合】

  • 遺言者が、加除修正した場所に押印すること(民法968条3項)
  • 遺言者が、加除修正をした場所と、変更した旨を書いて署名をすること(民法968条3項)


【法務局に保管する場合】

上記の要件に加えて、自筆証書遺言保管制度の要件があります

  • 用紙はA4サイズ、裏面には何も記載しない
  • 上側5ミリメートル、下側10ミリメートル、左側20ミリメートル、右側5ミリメートルの余白を確保する
  • 遺言書本文、財産目録には、各ページに通し番号でページ番号を記載する
  • 複数ページでも綴じ合わせない

※参考:法務省「遺言書の様式等についての注意事項


必要書類等

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法務局に保管する場合は、遺言書のほか、つぎのものが必要です。

  • 保管申請書
  • 住民票の写し(本籍・筆頭者の記載入りで、マイナンバーや住民票コードの記載のないもの)
  • 遺言書を外国語で作成した場合は、日本語による翻訳文
  • 官公署から発行された顔写真付きの身分証明書(運転免許証、マイナンバーカードなど)
  • 収入印紙(遺言書1通につき3,900円)

※参考:法務省「遺言者の手続

サービス内容・料金

サービス内容

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【自筆証書遺言】

  • 遺言書作成に関する相談
  • 遺言書の起案
  • 財産目録の作成
  • 自筆証書遺言書保管制度の手続きのサポート
  • 法務局への同行

※行政書士が作成した遺言書の文案を、お客様ご自身で手書きしていただきます。

※ご希望に応じて、一部のメニューを外すこともできます。

 【遺言相談】

  • 遺言書作成に関する相談(3回まで) 

料金

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  • 自筆証書遺言:55,000円
  • 遺言相談:11,000円

※別途実費を申し受けます。

実費

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つぎの実費は、料金(行政書士報酬)とは別に請求させていただきます。

  • 交通費(JR立川駅・多摩モノレール立川南駅・バス立川駅南口を起点に往復1,000円以上の場合)
  • 郵送料・送料
  • 証明書等交付手数料
  • 公証人手数料
  • 振込手数料
  • 定額小為替証書発行手数料
  • 翻訳料等

お気軽にご相談ください

TEL 090-8576-3066

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