秘密証書遺言
秘密証書遺言とは?
内容は秘密にしたまま、本人の遺言であることが証明される遺言書です。
署名以外は、パソコンや代筆で作ることができます。
公証人手数料が11,000円かかります。
形式不備により無効になったり、解釈によって争いのもとになることがあります。
遺族が開封する前に家庭裁判所の検認が必要です。
秘密証書遺言 55,000円~
遺言書の起案、公証人との調整、作成当日の立会いなど、秘密証書遺言の作成をサポートします。
遺言相談 11,000円~
遺言書作成に関する悩みや疑問におこたえしたり、お客様が作成された遺言書のチェックをします。
通常1回5,000円のところ、3回まで相談ができます(1回につき1時間まで)。
サービスの流れ
①問い合わせ
まずは、お問い合わせフォーム(メール)、LINE、お電話のいずれかでお問い合わせください。
②打ち合わせ
お客様のご都合の良い場所に伺い、お客様の現在の状況やご希望をお聞きします。
オンライン、営業時間外、土日・祝日でも対応いたします(予約制)。
③契約
打ち合わせをふまえて、ご提案書とお見積書をお渡しします。その内容にご納得いただきましたら、正式に契約を結びます。
④着手金の支払い
着手金として、報酬の50%を現金または銀行振込でお支払いいただきます。
お支払いの確認ができしだい、サービスに着手します。
⑤アンケート調査
お客様の状況をより詳しく把握するため、アンケートにご記入いただきます。
⑥必要書類の収集
アンケートの情報をもとに、遺言書作成に必要な書類をリストアップし、関係各所から取り寄せます。
⑦遺言書の起案
お客様のご希望に応じて、行政書士が遺言書を起案します。
⑧遺言書の作成
お客様ご自身が作成した文案や、行政書士が作成した文案をもとにして、遺言書を作成します。
秘密証書遺言は、自筆またはパソコン、どちらの方法でも大丈夫です。
お客様のご希望に応じて、行政書士が作成した遺言書のチェックや、代筆(パソコン)などをします。
⑨公証役場で手続き
遺言書が完成したら、公証役場の予約を取ります。
行政書士が公証人との調整や、公証役場の手続きをサポートし、当日の立会いをします。
⑩遺言書の保管
秘密証書遺言が完成したら、ご自宅などで重要書類として保管します。
公証役場には、秘密証書遺言を作成したという事実のみが記録されます。
秘密証書遺言について
秘密証書遺言の要件
- 遺言者が15歳以上で、遺言能力があること(民法961・963条)
- 遺言者が、遺言書に署名・押印をすること(民法970条1項1号)
- 遺言者が、遺言書を封書し、遺言書に押印した印鑑で封印すること(民法970条1項2号)
- 遺言者が、公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出し、自分の遺言書であることと、氏名・住所を申し述べること(民法970条1項3号)
- 公証人が、遺言書の提出日と遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者や証人とともに署名・押印すること(民法970条1項4号)
- 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、または、閲覧させること(民法970条2項/民法968条3項)
※秘密証書遺言の要件に欠けていても、自筆証書遺言の要件を満たしていれば、自筆証書遺言として有効とされます(民法971条)。
※未成年者・推定相続人・受遺者とこれらの配偶者・直系血族などは証人になれません(民法974条)。
サービス内容・料金
サービス内容
- 遺言書に関する相談
- 遺言書の起案
- 遺言書の代筆
- 財産目録の作成
- 公証人との調整
- 公証役場の手続きのサポート
- 作成当日の立会い
料金
- 有料相談:11,000円
- 秘密証書遺言:55,000円
- 証人手配:1人につき11,000円
※別途実費を申し受けます。