秘密証書遺言

秘密証書遺言とは?

内容は秘密にしたまま、本人の遺言であることが証明される遺言書です。

署名以外は、パソコンや代筆で作ることができます。

公証人手数料が11,000円かかります。

形式不備により無効になったり、解釈によって争いのもとになることがあります。

遺族が開封する前に家庭裁判所の検認が必要です。

秘密証書遺言 55,000円~

遺言書の起案、公証人との調整、作成当日の立会いなど、秘密証書遺言の作成をサポートします。

遺言相談 11,000円~

遺言書作成に関する悩みや疑問におこたえしたり、お客様が作成された遺言書のチェックをします。
通常1回5,000円のところ、3回まで相談ができます(1回につき1時間まで)。

サービスの流れ

①問い合わせ

まずは、お問い合わせフォーム(メール)、LINE、お電話のいずれかでお問い合わせください。

②打ち合わせ

お客様のご都合の良い場所に伺い、お客様の現在の状況やご希望をお聞きします。
オンライン、営業時間外、土日・祝日でも対応いたします(予約制)。

③契約

打ち合わせをふまえて、ご提案書とお見積書をお渡しします。その内容にご納得いただきましたら、正式に契約を結びます。

④着手金の支払い

着手金として、報酬の50%を現金または銀行振込でお支払いいただきます。
お支払いの確認ができしだい、サービスに着手します。 

⑤アンケート調査

お客様の状況をより詳しく把握するため、アンケートにご記入いただきます。

⑥必要書類の収集

アンケートの情報をもとに、遺言書作成に必要な書類をリストアップし、関係各所から取り寄せます。

⑦遺言書の起案

お客様のご希望に応じて、行政書士が遺言書を起案します。

⑧遺言書の作成

お客様ご自身が作成した文案や、行政書士が作成した文案をもとにして、遺言書を作成します。
秘密証書遺言は、自筆またはパソコン、どちらの方法でも大丈夫です。
お客様のご希望に応じて、行政書士が作成した遺言書のチェックや、代筆(パソコン)などをします。

⑨公証役場で手続き

遺言書が完成したら、公証役場の予約を取ります。
行政書士が公証人との調整や、公証役場の手続きをサポートし、当日の立会いをします。

⑩遺言書の保管

秘密証書遺言が完成したら、ご自宅などで重要書類として保管します。
公証役場には、秘密証書遺言を作成したという事実のみが記録されます。

秘密証書遺言について

秘密証書遺言の要件

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  • 遺言者が15歳以上で、遺言能力があること(民法961・963条)
  • 遺言者が、遺言書に署名・押印をすること(民法970条1項1号)
  • 遺言者が、遺言書を封書し、遺言書に押印した印鑑で封印すること(民法970条1項2号)
  • 遺言者が、公証人1人と証人2人以上の前に封書を提出し、自分の遺言書であることと、氏名・住所を申し述べること(民法970条1項3号)
  • 公証人が、遺言書の提出日と遺言者の申述を封紙に記載し、遺言者や証人とともに署名・押印すること(民法970条1項4号)
  • 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者と証人に読み聞かせ、または、閲覧させること(民法970条2項/民法968条3項)


※秘密証書遺言の要件に欠けていても、自筆証書遺言の要件を満たしていれば、自筆証書遺言として有効とされます(民法971条)。
※未成年者・推定相続人・受遺者とこれらの配偶者・直系血族などは証人になれません(民法974条)。

サービス内容・料金

サービス内容

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  • 遺言書に関する相談
  • 遺言書の起案
  • 遺言書の代筆
  • 財産目録の作成
  • 公証人との調整
  • 公証役場の手続きのサポート
  • 作成当日の立会い

料金

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  • 有料相談:11,000円
  • 秘密証書遺言:55,000円
  • 証人手配:1人につき11,000円

※別途実費を申し受けます。

お気軽にご相談ください

TEL 090-8576-3066

 月〜金 10:00〜18:00