公正証書遺言
公正証書遺言とは?
法律の専門家である公証人が作成する遺言書です。
法律の専門家が作成するため、形式不備になることがありません。
公証役場に保管されるため、紛失、偽造、廃棄のおそれがありません。
財産の価額に応じた公証人手数料がかかります。
家庭裁判所の検認が不要であるため、すぐに相続手続きができます。
公正証書遺言 110,000円~
遺言書の起案、公証人との調整、作成当日の立会いなど、公正証書遺言の作成をサポートします。
サービスの流れ
①問い合わせ
まずは、お問い合わせフォーム(メール)、LINE、お電話のいずれかでお問い合わせください。
②打ち合わせ
お客様のご都合の良い場所に伺い、お客様の現在の状況やご希望をお聞きします。
オンライン、営業時間外、土日・祝日でも対応いたします(予約制)。
③契約
打ち合わせをふまえて、ご提案書とお見積書をお渡しします。その内容にご納得いただきましたら、正式に契約を結びます。
④着手金の支払い
着手金として、報酬の50%を現金または銀行振込でお支払いいただきます。
お支払いの確認ができしだい、サービスに着手します。
⑤アンケート調査
お客様の状況をより詳しく把握するため、アンケートにご記入いただきます。
⑥必要書類の収集
アンケートの情報をもとに、遺言書作成に必要な書類をリストアップし、関係各所から取り寄せます。
⑦遺言書の起案
アンケートや収集した書類・情報をもとに、遺言書を起案します。
本文だけなく、遺族に故人が想いがしっかりと伝わるように、付言事項の文案も作成します。
文案ができたら、行政書士が公証役場の予約を入れ、公証人やお客様と協議をして、文案を最終的に確定します。
⑧公証役場で手続き
公証役場で公証人、証人とともに公正証書を作成します。行政書士も証人のひとりとして立会いますので安心してください。
公正証書が完成したら、お客様に正本と謄本が交付され、公証役場には原本が保管されます。その後、公証役場に手数料を支払います。
公正証書遺言について
公正証書遺言の要件
- 遺言者が15歳以上で、遺言能力があること(民法961条・963条)
- 証人2人以上の立会いがあること(民法969条1号・974条)
- 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口授すること(民法969条2号)
- 公証人が、遺言者の口述を筆記し、これを遺言者及び証人に読み聞かせ、または閲覧させること(民法969条3号)
- 遺言者と証人が、筆記が正確なことを承認した後、署名・押印すること(民法969条4号)
- 公証人が、証書が民法で決められた方式に従って作ったものである旨を付記して、署名・押印すること(民法969条5号)
※喋ることができない方や、耳が聞こえない方も、公正証書遺言が作成できますので、お気軽にご相談ください(民法969条の2)。
※未成年者・推定相続人・受遺者の方と、これらの配偶者・直系血族の方などは、証人になれません(民法974条)。
必要書類等
- 遺言者と相続人との続柄が分かる戸籍謄本
- 受遺者の住民票、手紙、ハガキその他住所の記載のあるもの(受遺者が法人の場合は、その法人の登記簿謄本または代表者の資格証明書)
- 固定資産税納税通知書または固定資産評価証明書(遺言者の財産に不動産が含まれている場合)
- 不動産の登記簿謄本(証書中で個々の不動産の特定をしない場合は不要)
- 預貯金等の通帳またはそのコピー
- 証人の本人確認書類(運転免許証のコピーなど)
- 遺言執行者の特定資料(住民票や運転免許証のコピーなど)
- 公証人手数料
※参考:日本公証人連合会「必要書類」
サービス内容・料金
サービス内容
- 遺言書に関する相談
- 遺言書の起案
- 財産目録の作成
- 公証人との調整
- 公証役場の手続きのサポート
- 作成当日の立会い
料金
- 公正証書遺言:88,000円
- 相続人調査が必要な場合:+55,000円
- 財産調査が必要な場合:+55,000円
- 証人手配:1人につき11,000円
※別途実費を申し受けます。
実費
つぎの実費は、料金(行政書士報酬)とは別に請求させていただきます。
- 交通費(JR立川駅・多摩モノレール立川南駅・バス立川駅南口を起点に往復1,000円以上の場合)
- 郵送料・送料
- 証明書等交付手数料
- 公証人手数料
- 振込手数料
- 定額小為替証書発行手数料
- 翻訳料等