尊厳死宣言

尊厳死宣言とは?

回復の見込みのない末期症状になったときに、生命維持治療の差し控え・中止をあらかじめ指示する書面です。

尊厳死は、死期を早めることではなく、死期の引き延ばしをやめて、人間としての尊厳が保たれているうちに自然な死を迎えることを目的としています。

家族の了承・同意を得ていることや、医療従事者・関係者の免責などについて記す必要があるので、家族でよく話し合っておく必要があります。

法的拘束力や医療現場での強制力はありません。

私文書でも作成できますが、公正証書にすると、より証明力が高い書面になります。

尊厳死宣言公正証書 33,000円~

尊厳死宣言の起案、公証人との調整、作成当日に公証役場へ同行するなど、尊厳死宣言公正証書の作成をサポートします。

サービスの流れ

①問い合わせ

まずは、お問い合わせフォーム(メール)、LINE、お電話のいずれかでお問い合わせください。

②打ち合わせ

お客様のご都合の良い場所に伺い、お客様の現在の状況やご希望をお聞きします。
オンライン、営業時間外、土日・祝日でも対応いたします(予約制)。

③契約

お打ち合わせをふまえて、ご提案書とお見積書をお渡しします。その内容にご納得いただきましたら、正式に契約を結びます。

④着手金の支払い

着手金として、報酬の50%を現金または銀行振込でお支払いいただきます。
お支払いの確認ができしだい、サービスに着手します。

⑤アンケート調査

お客様の状況をより詳しく把握するため、アンケートにご記入いただきます。

⑥必要書類の収集

アンケートの情報をもとに、書面作成に必要な書類をリストアップし、関係各所から取り寄せます。 

⑦書面の起案

アンケートや収集した書類・情報をもとに、書面を起案します。
文案ができたら、行政書士が公証役場の予約を入れ、公証人やお客様と協議をして、文案を最終的に確定します。

⑧公証役場で手続き

公証役場に出向き、公正証書を作成します。行政書士も同行しますので安心してください。
公正証書が完成したら、お客様に正本と謄本が交付され、公証役場には原本が保管されます。その後、公証役場に手数料を支払います。

サービス内容・料金

サービス内容

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  • 尊厳死宣言に関する相談
  • 尊厳死宣言の起案
  • 公証人との調整
  • 公証役場の手続きのサポート
  • 作成当日に公証役場へ同行

料金

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  • 尊厳死宣言公正証書:33,000円

※別途実費を申し受けます。

実費

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つぎの実費は、料金(行政書士報酬)とは別に請求させていただきます。

  • 交通費(JR立川駅・多摩モノレール立川南駅・バス立川駅南口を起点に往復1,000円以上の場合)
  • 郵送料・送料
  • 証明書等交付手数料
  • 公証人手数料
  • 振込手数料
  • 定額小為替証書発行手数料
  • 翻訳料等

お気軽にご相談ください

TEL 090-8576-3066

 月〜金 10:00〜18:00