永住許可申請
永住許可とは?
母国の国籍はそのままで、日本に滞在し続けられる在留資格です。
国籍が変わらないため、母国での権利を失いません。
在留期間の更新手続きが必要なくなります。
職業選択の自由度が高まります。
社会的信用が高まり、融資が受けやすくなります。
永住許可申請 220,000円~
行政書士がお客様に代わって申請書類の作成や手続きを行います。
サービスの流れ
①問い合わせ
まずは、お問い合わせフォーム(メール)、LINE、お電話のいずれかでお問い合わせください。
②打ち合わせ
お客様のご都合の良い場所に伺い、お客様の現在の状況やご希望をお聞きします。
オンライン、営業時間外、土日・祝日でも対応いたします(予約制)。
③契約
打ち合わせをふまえて、ご提案書とお見積書をお渡しします。その内容にご納得いただきましたら、正式に契約を結びます。
④着手金の支払い
着手金として、報酬の50%を現金または銀行振込でお支払いいただきます。
お支払いの確認ができしだい、サービスに着手します。
⑤アンケート調査
お客様の状況をより詳しく把握するため、アンケートにご記入いただきます。
⑥必要書類の収集
アンケートの情報をもとに、申請に必要な書類をリストアップし、母国や日本の役所から取り寄せます。
証明書類は発行日から3ヵ月以内のもの、母国のことばで書かれた書類は日本語訳を添付する必要があります。
⑦申請書類の作成
アンケートや収集した書類・情報をもとに、申請書類を作ります。
⑧出入国在留管理局へ申請
書類が整ったら所轄の出入国在留管理局に出向いて申請します。
⑨審査
出入国在留管理局で永住が許可できるかどうかを審査します。追加で質問をされたり、書類の提出を求められることもあります。
⑩許可の場合
永住が許可されたら、出入国在留管理局からご本人(申請取次をした場合は行政書士)に通知されます。出入国在留管理局に出向いて「永住者」の在留カードを受け取ります。
許可されるまで、申請からおおよそ6ヵ月かかるのが一般的です。
不許可となった場合
出入国在留管理局に出向いて不許可理由を聞き、リカバリーが可能であれば、対策をしてから再申請をします。
永住許可申請について
永住許可の要件
- 素行要件(法律を遵守しているか、日常生活においても住民として社会的に非難されることはないか)
- 生計要件(公共の負担になっていないか、将来的に安定して日本で生活していけるか)
- 国益適合要件(原則として引き続き10年以上日本に在留しているか、このうち5年以上就労資格を持っているか、犯罪歴はないか、税金や年金をきちんと払っているか、現在の在留資格は最長期間か/緩和要件あり)
※参考:出入国在留管理庁「永住許可に関するガイドライン」
必要書類
申請される方の在留資格によって必要となる書類が異なります。例として、「日本人の配偶者」「永住者の配偶者」「特別永住者」の方の場合は、つぎのような書類があげられます。
- 永住許可申請書
- 写真
- 身分関係を証明する資料(戸籍謄本、婚姻証明書、出生証明書)
- 住民票
- 職業を証明する資料
- 直近(過去3年分)の所得・納税状況を証明する資料
- 公的年金・公的医療保険の保険料の納付状況を証明する資料
- 旅券(パスポート)、在留資格証明書
- 在留カード
- 身元保証に関する資料
- 了解書
※参考:出入国在留管理庁「永住許可申請1」
サービス内容・料金
サービス内容
- 永住許可申請の手続きに関する相談
- 必要書類のリストアップ
- 必要書類の収集代行(日本の役所関係)
- 申請書類の作成
- 出入国在留管理局へ申請取次
※永住許可申請に必要な書類を本国から取り寄せ、日本語訳を添付して当事務所送っていただきます。
基本料金
- 永住許可申請:220,000円
※別途実費を申し受けます。
料金の加算
つぎの場合は、基本料金に加算させていただきます。
- 事業所得者・法人1社経営:+22,000円
- 同居家族追加:1人につき+44,000円
- 経営法人追加:1社につき+44,000円
- 別居家族追加(同管轄):1人につき+66,000円
- 別居家族追加(他管轄):1人につき+99,000円
- 退去強制歴・オーバーステイ歴がある場合:+55,000円
- 不許可になったことがある場合の再申請:+27,500円
実費
つぎの実費は、料金(行政書士報酬)とは別に請求させていただきます。
- 交通費(JR立川駅・多摩モノレール立川南駅・バス立川駅南口を起点に往復1,000円以上の場合)
- 郵送料・送料
- 証明書等交付手数料
- 公証人手数料
- 振込手数料
- 定額小為替証書発行手数料
- 翻訳料等
不許可となった場合
- 原則として、不許可となった場合は、業務完了後50%分は請求いたしません。
- 不許可の理由によってリカバリーが可能と見込まれる場合は、無料で再申請をいたします。 その結果許可となった場合は業務完了後50%分を請求させていただきます。
- 許可される可能性が低いと説明したにもかかわらず、それでもご依頼される場合は、契約時に全額を請求させていただきます。不許可になった場合でも半額の返金はいたしません。
- お客様が行政書士に真実を告げなかったり、不正な事実を隠していて不許可になった場合は、業務完了後50%分を請求させていただきます。また、無料での再申請をお断りさせていただきます。