帰化許可申請
帰化許可とは?
母国の国籍から、日本の国籍に変わる手続きです。
在留期間の更新手続きが必要なくなります。
日本の参政権が得られます。
就労制限がなくなり、公務員として働くこともできます。
日本の旅券(パスポート)が取得できます。
帰化許可申請 220,000円~
行政書士がお客様に代わって申請書類を作成し、申請のときに法務局に同行します。
サービスの流れ
①問い合わせ
まずは、お問い合わせフォーム(メール)、LINE、お電話のいずれかでお問い合わせください。
②打ち合わせ
お客様のご都合の良い場所に伺い、お客様の現在の状況やご希望をお聞きします。
オンライン、営業時間外、土日・祝日でも対応いたします(予約制)。
③契約
打ち合わせをふまえて、ご提案書とお見積書をお渡しします。その内容にご納得いただきましたら、正式に契約を結びます。
④着手金の支払い
着手金として、報酬の50%を現金または銀行振込でお支払いいただきます。
お支払いの確認ができしだい、サービスに着手します。
⑤アンケート調査
お客様の状況をより詳しく把握するため、アンケートにご記入いただきます。
⑥必要書類の収集
アンケートの情報をもとに所轄の法務局に事前相談をし、申請に必要な書類をリストアップします。
必要書類は母国や日本の役所から取り寄せます。
証明書類は発行日から3ヵ月以内のもの、母国のことばで書かれた書類は日本語訳を添付する必要があります。
⑦申請書類の作成
アンケートや収集した書類・情報をもとに、申請書類を作ります。
⑧法務局へ申請
書類が整ったら法務局に出向いて申請します。
帰化申請は、申請者ご本人が法務局に出向く必要がありますが、ご希望に応じて、行政書士が法務局に同行します。
⑨面接
帰化申請の受理からおおよそ2~3ヵ月後に、法務局から面接日時調整の連絡があります。
面接の日時が決まったら、法務局に出向いて面接がおこなわれます。
行政書士の同席は原則として認められませんが、面接前に面接のポイントなどをお伝えし、法務局の近くまで同行します。
⑩審査
法務局で帰化が許可できるかどうかを審査します。追加で質問をされたり、書類の提出を求められることもあります。
⑪許可の場合
帰化が許可されたら、官報に掲載され、その後法務局からご本人に通知されます。指定された日に法務局に出向いて帰化許可通知書と身分証明書を受け取ります。
許可されるまで、申請からおおよそ10ヵ月から1年かかるのが一般的です。
⑫帰化後の手続き
帰化が許可されたら、在留カード・特別永住証明書の返納、帰化届の提出、運転免許証・国民年金・健康保険等の変更など、さまざまな手続きが必要です。
また、パスポートの取得もできるようになります。
不許可となった場合
不許可となった場合は、法務局からご本人あてに不許可通知書が届きます。
不許可理由に心当たりが無い場合は、行政書士に相談していただき、不許可理由を検証して、再申請に向けた対策を一緒に考えていきます。
帰化許可申請について
帰化許可の要件
- 住所要件(引き続き5年以上日本に住んでいることが必要/緩和要件あり)
- 能力要件(18歳以上で、母国でも成人に達していることが必要/未成年の子が両親とともに帰化申請をする場合は、20歳未満でも申請できます)
- 素行要件(税金や年金をきちんと払っているか、交通違反歴や犯罪歴はないかなど)
- 生計要件(収入に困窮することなく、日本で生活していけるか/生計を一にする親族単位で判断)
- 重国籍防止要件(無国籍であるか、帰化によって母国の国籍を喪失することが必要/緩和要件あり)
- 憲法遵守要件(日本政府を暴力で破壊することをくわだたり、主張したり、そうした団体の結成や加入をしていないか)
- 日本語能力要件(日常生活に支障のない程度に日本語で会話したり、読み書きができるか)
※参考:水戸地方法務局「帰化の要件について」
必要書類
必要となる書類がおひとりおひとり異なるため、所轄の法務局に事前確認が必要です。例として、つぎのような書類があげられます。
- 帰化許可申請書
- 帰化の動機書
- 履歴書
- 宣誓書
- 生計の概要についての書面
- 親族の概要についての書面
- 在職証明書、給与明細
- 最終学歴を証明する書類
- 国籍証明書もしくは本国での出生届
- 戸籍謄本
- パスポート
- 身分を証明できる書面
- 住民票
※参考:法務省「帰化許可申請」
サービス内容・料金
サービス内容
- 帰化許可申請の手続きに関する相談
- 必要書類のリストアップ
- 必要書類の収集代行(日本の役所関係)
- 申請書類の作成
- 動機書の文案作成
- 法務局へ申請同行
※帰化許可申請に必要な書類を母国から取り寄せ、日本語訳を添付して当事務所送っていただきます。
※行政書士が作成した動機書の文案をご自身で手書きしていただきます。
基本料金
- 帰化許可申請(普通帰化):220,000円
- 帰化許可申請(簡易帰化):165,000円
※いずれも別途実費を申し受けます。
料金の加算
つぎの場合は、基本料金に加算させていただきます。
- 事業所得者・法人1社経営:+22,000円
- 同居家族追加:1人につき+44,000円
- 経営法人追加:1社につき+44,000円
- 別居家族追加(同管轄):1人につき+66,000円
- 別居家族追加(他管轄):1人につき+99,000円
- 退去強制歴・オーバーステイ歴がある場合:+55,000円
- 不許可になったことがある場合の再申請:+27,500円
実費
つぎの実費は、料金(行政書士報酬)とは別に請求させていただきます。
- 交通費(JR立川駅・多摩モノレール立川南駅・バス立川駅南口を起点に往復1,000円以上の場合)
- 郵送料・送料
- 証明書等交付手数料
- 公証人手数料
- 振込手数料
- 定額小為替証書発行手数料
- 翻訳料等
不許可となった場合
- 原則として、不許可となった場合は、業務完了後50%分は請求いたしません。
- 不許可の理由によってリカバリーが可能と見込まれる場合は、無料で再申請をいたします。 その結果許可となった場合は業務完了後50%分を請求させていただきます。
- 許可される可能性が低いと説明したにもかかわらず、それでもご依頼される場合は、契約時に全額を請求させていただきます。不許可になった場合でも半額の返金はいたしません。
- お客様が行政書士に真実を告げなかったり、不正な事実を隠していて不許可になった場合は、業務完了後50%分を請求させていただきます。また、無料での再申請をお断りさせていただきます。