在留資格変更許可申請

在留資格変更許可申請とは?

現在持っている在留資格を、別の在留資格に変更する手続きです(「永住者」への変更を除く)。

例えば、外国からの留学生の方が、卒業して日本で就職する場合は、「留学」から「技術・人文知識・国際業務」などに変更する必要があります。

例えば、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を持って日本に在留されている方が、日本人と結婚する場合は、「日本人の配偶者等」に変更する必要があります。

変更する事由が生じたときから、現在持っている在留資格の期間満了日より前に申請する必要があります。

変更したい在留資格の要件を満たしていない場合など、許可されないこともあります。

居住資格

110,000円~

変更後の在留資格が「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」に該当する方

非就労資格

110,000円~

変更後の在留資格が「文化活動」「留学」「研修」「家族滞在」「特定活動」に該当する方

就労資格

110,000円~

変更後の在留資格が「教育」「技術・人文知識・国際業務」「技能」などの就労資格に該当する方(「経営・管理」を除く)

経営・管理

165,000円~

変更後の在留資格が「経営・管理」の就労資格に該当する方

サービスの流れ

①問い合わせ

まずは、お問い合わせフォーム(メール)、LINE、お電話のいずれかでお問い合わせください。

②打ち合わせ

お客様のご都合の良い場所に伺い、お客様の現在の状況やご希望をお聞きします。
オンライン、営業時間外、土日・祝日でも対応いたします(予約制)。

③契約

打ち合わせをふまえて、ご提案書とお見積書をお渡しします。その内容にご納得いただきましたら、正式に契約を結びます。

④着手金の支払い

着手金として、報酬の50%を現金または銀行振込でお支払いいただきます。
お支払いの確認ができしだい、サービスに着手します。

⑤アンケート調査

お客様の状況をより詳しく把握するため、アンケートにご記入いただきます。

⑥必要書類の収集

アンケートの情報をもとに、申請に必要な書類をリストアップし、関係各所から取り寄せます。

⑦申請書類の作成

アンケートや収集した書類・情報をもとに、申請書類を作ります。 

⑧出入国在留管理局へ申請

書類が整ったら所轄の出入国在留管理局に出向いて申請します。
行政書士に依頼された場合は、行政書士が代わりに申請手続きをします。
変更許可が出るまでに3ヵ月程度かかることもあるので、余裕を持って申請する必要があります。

⑨審査

出入国在留管理局で在留資格の変更が認められるかどうかを審査します。追加で質問をされたり、書類の提出を求められることもあります。

⑩許可の場合

変更が許可された場合は、出入国在留管理局からご本人(申請取次をした場合は行政書士)に郵便で通知されます。
通知書が届いたら、出入国在留管理局に出向いて新しい在留資格の在留カードを受け取ります。行政書士に依頼された場合は、行政書士が代わりに受け取ります。

不許可となった場合

出入国在留管理局に出向いて不許可理由を聞き、リカバリーが可能であれば、対策をしてから再申請をします。

在留資格変更許可申請について

必要書類

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申請される方の在留資格や、就労する会社のカテゴリーなどによって必要となる書類が異なります。例として、「技術・人文知識・国際業務」へ変更したい場合は、つぎのような書類があげられます。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 写真
  • 返信用封筒
  • 就労する会社のカテゴリーを確認できる文書
  • 労働条件通知書など
  • 収入印紙4,000円分

※参考:出入国在留管理庁「在留資格変更許可申請

サービス内容・料金

サービス内容

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  • 在留資格変更許可申請に関する相談
  • 必要書類のリストアップ
  • 必要書類の収集代行(日本の役所関係)
  • 申請書類の作成
  • 出入国在留管理局へ申請取次

料金

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  • 居住資格:110,000円
  • 非就労資格:110,000円
  • 就労資格(経営・管理を除く):110,000円
  • 経営・管理:165,000円

※いずれも別途実費を申し受けます。

実費

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つぎの実費は、料金(行政書士報酬)とは別に請求させていただきます。

  • 交通費(JR立川駅・多摩モノレール立川南駅・バス立川駅南口を起点に往復1,000円以上の場合)
  • 郵送料・送料
  • 証明書等交付手数料
  • 公証人手数料
  • 振込手数料
  • 定額小為替証書発行手数料
  • 翻訳料等

不許可となった場合

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  • 原則として、不許可となった場合は、業務完了後50%分は請求いたしません。
  • 不許可の理由によってリカバリーが可能と見込まれる場合は、無料で再申請をいたします。 その結果許可となった場合は業務完了後50%分を請求させていただきます。
  • 許可される可能性が低いと説明したにもかかわらず、それでもご依頼される場合は、契約時に全額を請求させていただきます。不許可になった場合でも半額の返金はいたしません。
  • お客様が行政書士に真実を告げなかったり、不正な事実を隠していて不許可になった場合は、業務完了後50%分を請求させていただきます。また、無料での再申請をお断りさせていただきます。


お気軽にご相談ください

TEL 090-8576-3066

 月〜金 10:00〜18:00