古物商
古物商許可申請とは?
古物営業法に基づいて、事業として中古品売買を行うときに必要な手続きです。
古物とは、①一度使用された物品、②使用されない物品で使用するため取引されたもの、③これらの物品に幾分の手入れをしたものをいいます。
申請書を提出する警察署は、①営業所を設ける場合は、主たる営業所の所在地を管轄する警察署、②営業所を設けない場合は、住所地を管轄する警察署です。
申請するときに警察署に支払う手数料は、新規の場合19,000円です。
個人申請の書面作成 22,000円~
法人申請の書面作成 55,000円~
申請代行 +11,000円~
所轄の警察署が東京都内にある場合は、当事務所の行政書士が代わりに手続きをすることもできます。
サービスの流れ
①問い合わせ
まずは、お問い合わせフォーム(メール)、LINE、お電話のいずれかでお問い合わせください。
②打ち合わせ
お客様のご都合の良い場所に伺い、お客様の現在の状況やご希望をお聞きします。
オンライン、営業時間外、土日・祝日でも対応いたします(予約制)。
③契約
お打ち合わせをふまえて、ご提案書とお見積書をお渡しします。その内容にご納得いただきましたら、正式に契約を結び、サービスに着手します。
着手金として、報酬の半額を振込みまたは現金でお支払いいただきます。
③契約
お打ち合わせをふまえて、ご提案書とお見積書をお渡しします。その内容にご納得いただきましたら、正式に契約を結びます。
④着手金の支払い
着手金として、報酬の50%を現金または銀行振込でお支払いいただきます。
お支払いの確認ができしだい、サービスに着手します
⑤アンケート調査
お客様の状況をより詳しく把握するため、アンケートにご記入いただきます。
⑥必要書類の収集
アンケートの情報をもとに、申請に必要な書類をリストアップし、関係各所から取り寄せます。
⑦申請書の起案
アンケートや収集した書類・情報をもとに、申請書を起案します。
申請書が完成したらメールまたは郵便でお送りします。届きましたら記載内容の確認をお願いします。
⑧警察署で手続き
所轄の警察署に予約をしたうえで出向いて、申請をしてください。問題がなければ40日ほどで警察署から連絡があるので、許可書を受け取りに行きます。
東京都内であれば、オプションで、当事務所の行政書士が代わりに手続きすることもできます。
古物商許可申請について
許可申請が必要なケース
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取り、修理などをして売る
- 古物を買い取り、使える部品などを売る
- 古物を買い取らないで、売った後に手数料を貰う(委託売買)
- 古物を別の物と交換する
- 古物を買い取ってレンタルする
- 国内で買った古物を海外に輸出して売る
※実店舗を設けないで、インターネットで販売するだけの場合でも許可が必要です。
許可申請が不要なケース
- 自分の物を売る(ただし、最初から転売目的で購入した場合は許可が必要)
- 自分で購入した物をオークションサイト・フリマサイトなどに出品する
- 無償でもらった物を売る
- 相手から手数料などを取って回収した物を売る
- 自分が売った相手から売った物を買い戻す
- 自分が海外で買ってきたものを売る
- 古物の買い取りを行わず、古物の売却だけをする
※不要なケースに該当しても、継続的に販売をしていると、許可が必要とされることもあります。
欠格要件
- 破産者で復権を得ない者
- 一定の犯罪を犯して処罰されてから5年を経過しない者
- 暴力団員など
- 住居の定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 古物営業法違反に問われ、古物商の許可証を返納してから5年を経過しない者
- 心身の障害により古物営業が適正に営めない者
- 一定の未成年者
- 営業所に管理者を選任しないと考えられる者
必要書類
【個人申請の場合】
- 略歴書(本人と営業所の管理者のものが必要)
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(本人と営業所の管理者のものが必要)
- 誓約書(本人と営業所の管理者のものが必要)
- 身分証明書(本人と営業所の管理者のものが必要)
- URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
【法人申請の場合】
- 法人の定款
- 法人の登記事項証明書
- 略歴書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
- 本籍(外国人の方は国籍等)が記載された住民票の写し(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
- 誓約書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
- 身分証明書(役員全員と営業所の管理者のものが必要)
- URLの使用権限があることを疎明する資料(該当する営業形態のみ必要)
※参考:警視庁「古物商許可申請」
サービス内容・料金
サービス内容
- 申請書類の作成
- 申請代行(オプション:所轄警察署が東京都内にある場合)
料金
- 個人申請の書面作成:22,000円
- 法人申請の書面作成:55,000円
- 申請代行:+11,000円
※別途実費を申し受けます
実費
つぎの実費は、料金(行政書士報酬)とは別に請求させていただきます。
- 交通費(JR立川駅・多摩モノレール立川南駅・バス立川駅南口を起点に往復1,000円以上の場合)
- 郵送料・送料
- 証明書等交付手数料
- 公証人手数料
- 振込手数料
- 定額小為替証書発行手数料
- 翻訳料等