家族信託とは
◎自分の財産を信頼できる人に託し、特定の人のために信託の目的に従って管理・処分・承継する契約です(民事信託契約)。
◎遺言や後見ではできない柔軟な財産管理や資産承継ができます。
◎当事務所では公正証書で作成することをおすすめしています。
※「家族信託」は、一般社団法人家族信託普及協会の登録商標です。
このような方におすすめです
- 認知症への備えをしたい方
- 病気や亡くなった後に、持病・障がいのある配偶者やお子さん、ペットの生活が心配な方―など
家族信託作成サポートにかかる費用
項目 | 金額 | 費用に含まれているサービス |
当事務所の報酬額 | 220,000円 + 信託財産の価額の1.1% |
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公証役場の手数料 | 9,000円~ |
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当事務所の実費 | 10,000円程度 |
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合計 | 239,000円~ |
- ご依頼内容をお伺いしたうえで正式にお見積りをいたします。
- 着手金として報酬額の50%を申し受けます。
- 贈与税・相続税の見込額をお知りになりたい場合は、別途税理士報酬等が必要です。
- 不動産を信託財産とする場合は、別途登録免許税・司法書士報酬等が必要です。
家族信託作成サポートの流れ
実際にお会いして、依頼者様の状況やご依頼内容、予算などのご希望を伺います。
打ち合わせ後、数日以内にご提案書とお見積書を作成いたします。 相談・お見積もりは無料です。
資料・事例などを調査するため、お時間をいただくこともあります。
提案内容や見積金額に納得していただけましたら、正式に契約を結びます。
着手金のお支払いが確認できましたら、サービスに着手します。
①行政書士が当事者様のご意向を伺います。
②行政書士が当事者様のご意向に従って原案を作成します。
③当事者様に原案をチェックしていただきます。
④行政書士が公証人に依頼し、公証人が公正証書の文案を作成します。
⑤当事者様に文案をチェックしていただき、最終案を調整します。
行政書士が公証役場に依頼し、作成手続きの日程調整を行います。
作成当日は、当事者様おそろいで公証役場に赴いていただきますが、行政書士も同行します(作成する部屋に入れるのは当事者様のみです)。
公正証書を作成したら、財産の名義を受託者に変更します。
信託財産のなかに不動産が含まれている場合は、所有権を受託者に移転する信託登記を手続きを法務局で行う必要があります。提携の司法書士に手続きを依頼します。
現金や預貯金の場合は、受託者名義の専用口座を開設し、そこに信託財産のお金を入金して、受託者に管理をしていただきます。
よくあるご質問
対応できるエリアはどこですか?
立川市を中心に、中央線・多摩モノレール沿線の多摩地域で主に活動しています。
立川市/昭島市/国立市/東大和市/日野市/八王子市/国分寺市/小金井市/武蔵野市/三鷹市/武蔵村山市/多摩市ほか
その他の地域の方も、お気軽にお問い合わせください。
東京都/千葉県/埼玉県/神奈川県ほか
相談料はかかりますか?
当事務所では相談料は無料です。どうぞお気軽にご相談ください。なお、出張相談の場合は交通費をご負担いただきます。
出張相談やオンライン相談に対応していますか?
対応可能です。行政書士が依頼者様のご都合のよいところに伺います。ご自宅、オフィス、カフェなどをご指定ください。オンライン、LINE、メールでのご相談も可能です。
平日夜や土日祝に相談できますか?
対応可能です。お気軽にご予約ください。
依頼をしてから公正証書ができるまでの期間はどのくらいですか?
ご依頼の内容にもよりますが、約1~2ヵ月ほどで完成することが多いです。
アフターフォローはありますか?
ご希望に応じて、制度改正のニュースをお伝えし、ご依頼者様の状況やお気持ちの変化がないかを伺います。有料ですが変更・解除のサポートもいたしますので、お気軽にご相談ください。
\お気軽にご相談ください(無料相談)/