死後事務委任契約とは
◎亡くなった後に、「代わりにしてくれる人」と「代わりにしてもらいたいこと」を決めておく契約です。
◎「代わりにしてくれる人」(代理人)は自分で選ぶことができます。また、「代わりにしてもらいたいこと」(葬儀、納骨、埋葬、医療費や介護サービス利用料の支払い、役所等への届出、各種サービスの解約等)は、「代わりにしてくれる人」との間で決めることができます。
◎状況に応じて、見守り契約、財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約を組み合わせると、切れ目のない支援ができます。
◎当事務所では公正証書で作成することをおすすめしています。
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死後事務委任契約とは?
【死後事務委任契約とは】 判断能力が十分なうちに、パートナーなど信頼できる人に、自分の死後に発生する相続手続き以外の事務を委任する契約です。 【死後事務委任契...
このような方におすすめです
- 信頼できる方に後事を託したい方
- 一人暮らしの方
- 非法律婚カップル(事実婚・同性カップル)の方々―など
死後事務委任契約作成サポートにかかる費用
項目 | 金額 | 費用に含まれているサービス |
当事務所の報酬(税込) | 55,000円~ |
|
公証役場の手数料 |
14,000円~ |
|
当事務所の実費 |
5,000円程度 |
|
合計 |
74,000円~ |
- ご依頼内容をお伺いしたうえで正式にお見積りをいたします。
- ご夫婦・非法律婚カップルで同時にご依頼いただいた場合は、おふたり分の「当事務所の報酬」を10%割引いたします。
- 着手金として「当事務所の報酬」の50%を申し受けます。
死後事務委任契約作成サポートの流れ
STEP
無料相談
実際にお会いして、依頼者様の状況やご依頼内容、予算などのご希望を伺います。
打ち合わせ後、数日以内にご提案書とお見積書を作成いたします。 相談・お見積もりは無料です。
資料・事例などを調査するため、お時間をいただくこともあります。
STEP
契約締結
提案内容や見積金額に納得していただけましたら、正式に契約を結びます。
着手金のお支払いが確認できましたら、サービスに着手します。
STEP
公正証書作成の準備
①行政書士が当事者様のご意向を伺います。
②行政書士が当事者様のご意向に従って原案を作成します。
③当事者様に原案をチェックしていただきます。
④行政書士が公証人に依頼し、公証人が公正証書の文案を作成します。
⑤当事者様に文案をチェックしていただき、最終案を調整します。
STEP
公正証書の作成
行政書士が公証役場に依頼し、作成手続きの日程調整を行います。
作成当日は、当事者様おそろいで公証役場に赴いていただきますが、行政書士も同行します(作成する部屋に入れるのは当事者様のみです)。
よくあるご質問
対応できるエリアはどこですか?
立川市を中心に、中央線・多摩モノレール沿線の多摩地域で主に活動しています。
立川市/昭島市/国立市/東大和市/日野市/八王子市/国分寺市/小金井市/武蔵野市/三鷹市/武蔵村山市/多摩市ほか
その他の地域の方も、お気軽にお問い合わせください。
東京都/千葉県/埼玉県/神奈川県ほか
立川市/昭島市/国立市/東大和市/日野市/八王子市/国分寺市/小金井市/武蔵野市/三鷹市/武蔵村山市/多摩市ほか
その他の地域の方も、お気軽にお問い合わせください。
東京都/千葉県/埼玉県/神奈川県ほか
相談料はかかりますか?
当事務所では相談料は無料です。どうぞお気軽にご相談ください。なお、出張相談の場合は交通費をご負担いただきます。
出張相談やオンライン相談に対応していますか?
対応可能です。行政書士が依頼者様のご都合のよいところに伺います。ご自宅、オフィス、カフェなどをご指定ください。オンライン、LINE、メールでのご相談も可能です。
平日夜や土日祝に相談できますか?
対応可能です。お気軽にご予約ください。
依頼をしてから公正証書ができるまでの期間はどのくらいですか?
ご依頼の内容にもよりますが、約1~2ヵ月ほどで完成することが多いです。
アフターフォローはありますか?
ご希望に応じて、制度改正のニュースをお伝えし、依頼者様の状況やお気持ちの変化がないかを伺います。有料ですが変更・解除のサポートもいたしますので、お気軽にご相談ください。
\お気軽にご相談ください(無料)/