生活保護とは
◎収入が無い、あるいは収入がとても少ないため生活に困っている方が、最低限の生活を送れるようにするための公的制度です。
◎生活保護は国民のだれもが受ける権利があります。親族への扶養照会も特別な事情がある場合は配慮されるので、安心してご相談ください。
◎生活保護の相談・申請窓口は、現在お住まいの地域を担当する福祉事務所、または市町村の福祉課の生活保護担当です。住むところがない方も申請できます。
◎おひとりで窓口に行きづらかったり、わからないことがあるときはお気軽にご相談ください。

専門家に依頼したほうがよいケース
- おひとりで役所の窓口に行きづらい方
- 収入(給料、年金等)はあるが、それでも生活が難しい方
- 持ち家や自動車を手放すと生活が難しい方
- 親族と疎遠のため連絡をとりたくない方
- 外国籍の方―など
生活保護申請サポートの対象となる方
立川市と、立川市に隣接する市にお住まいの方で、初めて生活保護を申請したい方ご本人を対象とさせていただきます。
立川市/昭島市/日野市/国立市/国分寺市/小平市/東大和市/武蔵村山市/福生市
生活保護申請サポートにかかる費用
項目 | 当事務所への報酬(税込) | 費用に含まれているサービス |
生活保護申請サポート | 30,000円 |
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- 着手金として10,000円を申し受けます。残りの20,000円+交通費は分割払い可能です。
- 別途交通費を申し受けます(5,000円程度)。
生活保護申請サポートの流れ
実際にお会いして、依頼者様の状況やご依頼内容、予算などのご希望を伺います。
打ち合わせ後、数日以内にご提案書とお見積書を作成いたします。相談・お見積もりは無料です。
提案内容や見積金額に納得していただけましたら、正式に契約を結びます。
着手金のお支払いをいただきましたら、サービスに着手します。
依頼者様の状況・ご希望を反映させて、行政書士が申請書を作成します。
また、申請に必要なものをそろえます。これらがなくても申請はできます。
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証、健康保険証など)
- 収入がわかるもの(給与明細、年金証書など)
- 賃貸借契約書(賃貸アパート等にお住まいの場合)
- 通帳
- 印鑑―など
お住まいの市町村の生活保護担当窓口に赴き、申請手続きをします。行政書士も同行します。
生活状況や資産の調査を経て、原則14日以内(調査に日時を要する特別な理由がある場合は最長30日)に生活保護を受給できるか、できないかの回答があります。
なお、生活保護が開始されるまでの当座の生活費がない場合は、社会福祉協議会の「臨時特例つなぎ資金貸付」の利用手続きのサポートも行います。
よくあるご質問
収入はあるのですが、生活保護を受けることはできますか?
一定の収入がある方でも、その収入・資産が厚生労働大臣が定める基準(最低生活費)に満たない場合は生活保護を受けることができます。
この場合、収入と最低生活費を比較して、最低生活費から収入を差し引いた差額が保護費として支給されます。
持ち家は処分しなければなりませんか?
利用しうる資産を活用することは保護の要件ですが、居住用の持ち家については、保有が認められるケースもあります。
自動車は処分しなければなりませんか?
自動車は資産となりますので、原則として処分していただき、生活の維持のために活用していただくことになります。ただし、障害をお持ちの方の通勤、通院等に必要な場合等は保有を認められることがあります。
両親を介護するため両親と同居したいのですが、両親だけ生活保護を受給することはできますか?
生活保護制度は原則として世帯を単位としていますが、ご両親だけ生活保護を受けることができるケースもあります。
外国人でも生活保護は受けられますか?
外国籍の方には生活保護法は適用されませんが、日本に在留している外国籍の方のうち、在留資格(ビザ)が「永住者」、「定住者」、「日本人の配偶者等」、「永住者の配偶者等」、「特別永住者」、「難民認定された者」で、生活に困窮している方については、日本人と同様の要件の下に、法の準用による保護を行うように、国は通知しています。
なお、「技術・人文知識・国際業務」などの就労系の在留資格(働くためのビザ)をお持ちの方は、働くことが前提となっているため、生活保護を受けることはできません。
\お気軽にご相談ください(無料)/