離婚協議書

離婚協議書とは

◎子どもの養育費、財産分与、慰謝料、年金分割など、離婚するときにおふたりで取り決めしたことを明らかにする契約です(離婚給付契約)。

◎非法律婚カップル(事実婚・同性カップル)の方々がパートナー関係を解消するときも作成することができます。

◎当事務所では、公正証書で作成することをおすすめしています。

離婚協議書作成サポートにかかる費用

項目 金額 費用に含まれているサービス
当事務所の報酬(税込) 55,000円~
  • 相談
  • 原案の作成
  • 必要書類の収集
  • 公証人との調整
  • 公証役場への同行
公証役場の手数料 10,250円~
  • 原本作成:5,000円~(目的の価額が100万円以下の場合:目的の価額により金額が変わります)
  • 超過枚数加算:1,250円~(250円×5枚:横書き3枚を超える場合に、超える1枚ごとに250円)
  • 正本・謄本作成:4,000円~(250円×8枚×2通の場合)
当事務所の実費 5,000円程度
  • 証明書交付手数料・交通費・郵便料等
合計 70,250円~
  • ご依頼内容をお伺いしたうえで正式にお見積りをいたします。
  • 協議がまとまらず調停になる可能性が高い場合(紛争性があるケース)は弁護士が対応することとなります。
  • 着手金として「当事務所の報酬」の50%を申し受けます。

離婚協議書作成サポートの流れ

STEP
お問い合わせ

\お気軽にご相談ください(無料)/

STEP
無料相談

実際にお会いして、依頼者様の状況やご依頼内容、予算などのご希望を伺います。

打ち合わせ後、数日以内にご提案書とお見積書を作成いたします。 相談・お見積もりは無料です。

資料・事例などを調査するため、お時間をいただくこともあります。

STEP
契約締結

提案内容や見積金額に納得していただけましたら、正式に契約を結びます。

着手金のお支払いが確認できましたら、サービスに着手します。

STEP
公正証書作成の準備

①行政書士がおふたりで取り決めされたことを伺います。

②おふたりのご意向に従って行政書士が原案を作成します。

③おふたりに原案をチェックしていただきます。

④行政書士が公証人に依頼し、公証人が公正証書の文案を作成します。

⑤おふたりに文案をチェックしていただき、最終案を調整します。

⑥行政書士がおふたりの離婚事実記載の戸籍謄本を収集します。

STEP
公正証書の作成

行政書士が公証役場に依頼し、作成手続きの日程調整を行います。

作成当日は、原則として、おふたりで公証役場に赴いていただきますが、行政書士も同行します(作成する部屋に入れるのはおふたりのみです)。

おふたりで公証役場に赴けない場合は、事前にご相談ください。

よくあるご質問

対応できるエリアはどこですか?

立川市を中心に、中央線・多摩モノレール沿線の多摩地域で主に活動しています。
立川市/昭島市/国立市/東大和市/日野市/八王子市/国分寺市/小金井市/武蔵野市/三鷹市/武蔵村山市/多摩市ほか
その他の地域の方も、お気軽にお問い合わせください。
東京都/千葉県/埼玉県/神奈川県ほか

相談料はかかりますか?

当事務所では相談料は無料です。どうぞお気軽にご相談ください。なお、出張相談の場合は交通費をご負担いただきます。

出張相談やオンライン相談に対応していますか?

対応可能です。行政書士が依頼者様のご都合のよいところに伺います。ご自宅、オフィス、カフェなどをご指定ください。オンライン、LINE、メールでのご相談も可能です。

平日夜や土日祝に相談できますか?

対応可能です。お気軽にご予約ください。

依頼をしてから公正証書ができるまでの期間はどのくらいですか?

ご依頼の内容にもよりますが、約1~2ヵ月ほどで完成することが多いです。

公証役場は自宅の最寄りのところを選ばなければいけませんか?

そのようなことはありません。強制執行となることを想定して、契約上債権者となる方のお住まいに近い公証役場が選ばれることが多いです。また、お勤め先に近い公証役場を選ぶことも可能です。

どうしてもふたりで公証役場に行かなければいけませんか?

おふたりで公証役場に赴いていただくことが原則ですが、公証人の先生が認めた場合は、ご本人が指定した代理人が代行することも可能です。事前にご相談ください。

相手方と交渉をしてほしいのですが?

たいへん申し訳ありませんが、行政書士は代理交渉は承れません。おふたりの間で合意が成立していることを契約書としてまとめることは可能です。代理交渉をご希望の場合は、弁護士の先生に対応を依頼することとなります。

ユキマサくん

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