任意後見契約

任意後見契約とは

◎判断能力が無くなったときに備えて、「代わりにしてくれる人」と「代わりにしてもらいたいこと」を決めておく契約です。

◎実際に後見がスタートするのは、判断能力が低下し、家庭裁判所に申立てをして任意後見監督人が選ばれたときからです。

◎「代わりにしてくれる人」(任意後見人)は自分で選ぶことができます。また、「代わりにしてもらいたいこと」(身上監護・財産管理)は、「代わりにしてくれる人」との間で決めることができます。

◎状況に応じて、見守り契約、財産管理委任契約、任意後見契約、死後事務委任契約を組み合わせると、切れ目のない支援ができます。

◎公正証書で作成し、登記が必要になります。

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このような方におすすめです

  • 認知症への備えをしたい方
  • 一人暮らしの方
  • 非法律婚カップル(事実婚・同性カップル)の方々
  • 障がいのあるお子さんがいる方―など

任意後見契約作成サポートにかかる費用

項目 金額 費用に含まれているサービス
当事務所の報酬(税込) 55,000円~
  • 相談
  • 原案の作成
  • 必要書類の収集
  • 公証人との調整
  • 公証役場への同行
  • アフターフォロー
公証役場・法務局の手数料等

20,100円~

  • 原本作成:11,000円
  • 登記手数料:2,600円
  • 登記嘱託手数料:1,400円
  • 書留郵便料:600円~
  • 正本・謄本作成:4,500円~(250円×6枚×3通の場合)
当事務所の実費

10,000円程度

  • 戸籍謄本:900円~(450円×1通×2人分の場合)
  • 住民票:400円~(200円×1通×2人分の場合)
  • 交通費等
合計

85,100円~

  • ご依頼内容をお伺いしたうえで正式にお見積りをいたします。
  • ご夫婦・非法律婚カップルで同時にご依頼いただいた場合は、おふたり分の「当事務所の報酬」を10%割引いたします。
  • 着手金として「当事務所の報酬」の50%を申し受けます。

任意後見契約サポートの流れ

STEP
お問い合わせ

\お気軽にご相談ください(無料)/

STEP
無料相談

実際にお会いして、依頼者様の状況やご依頼内容、予算などのご希望を伺います。

打ち合わせ後、数日以内にご提案書とお見積書を作成いたします。 相談・お見積もりは無料です。

資料・事例などを調査するため、お時間をいただくこともあります。

STEP
契約締結

提案内容や見積金額に納得していただけましたら、正式に契約を結びます。

着手金のお支払いが確認できましたら、サービスに着手します。

STEP
公正証書作成の準備

①行政書士が当事者様のご意向を伺います。

②行政書士が当事者様のご意向に従って原案を作成します。

③当事者様に原案をチェックしていただきます。

④ 行政書士が公証人に依頼し、公証人が公正証書の文案を作成します。

⑤当事者様に文案をチェックしていただき、最終案を調整します。

⑥行政書士が依頼者様に代わって、戸籍謄本、住民票を収集します(印鑑登録証明書はご依頼者様ご自身でご用意をお願いしております)。

STEP
公正証書の作成

行政書士が公証役場に依頼し、作成手続きの日程調整を行います。

作成当日は、当事者様おそろいで公証役場に赴いていただきますが、行政書士も同行します(作成する部屋に入れるのは当事者様のみです)。

作成後は公証役場から東京法務局へ謄本を郵送し、任意後見契約の内容が登記されます。

よくあるご質問

対応できるエリアはどこですか?
立川市を中心に、中央線・多摩モノレール沿線の多摩地域で主に活動しています。
立川市/昭島市/国立市/東大和市/日野市/八王子市/国分寺市/小金井市/武蔵野市/三鷹市/武蔵村山市/多摩市ほか
その他の地域の方も、お気軽にお問い合わせください。
東京都/千葉県/埼玉県/神奈川県ほか
相談料はかかりますか?
当事務所では相談料は無料です。どうぞお気軽にご相談ください。なお、出張相談の場合は交通費をご負担いただきます。
出張相談やオンライン相談に対応していますか?
対応可能です。行政書士が依頼者様のご都合のよいところに伺います。ご自宅、オフィス、カフェなどをご指定ください。オンライン、LINE、メールでのご相談も可能です。
平日夜や土日祝に相談できますか?
対応可能です。お気軽にご予約ください。
依頼をしてから公正証書ができるまでの期間はどのくらいですか?
ご依頼の内容にもよりますが、約1~2ヵ月ほどで完成することが多いです。
アフターフォローはありますか?
ご希望に応じて、制度改正のニュースをお伝えし、ご依頼者様の状況やお気持ちの変化がないかを伺います。有料ですが変更・解除のサポートもいたしますので、お気軽にご相談ください。
既に認知症気味ですが、任意後見契約を結ぶことはできますか?
契約を結ぶときに、ご本人に判断能力があると認められれば、任意後見契約を結ぶことができます。 ご本人に判断能力があるかどうかは、医師の診断書をとってもらったり、ご本人や関係者の方から状況を尋ねるなどして、公証人が判断します。
子どもに知的障がいがありますが、任意後見契約を結ぶことはできますか?
契約を結ぶときに、ご本人に判断能力があると認められれば、任意後見契約を結ぶことができます。 ご本人に判断能力があるかどうかは、医師の診断書をとってもらったり、ご本人や関係者の方から状況を尋ねるなどして、公証人が判断します。 また、お子さんが未成年者である場合は、親御さんが親権を使って、お子さんに代わって任意後見契約を結ぶことができます。

ユキマサくん

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