新しくお墓を建てるときは?

ユキマサくん
この記事では、新しくお墓を建てるときに知っておきたいことをご説明します。
目次

墓地・霊園以外には納骨できない

遺骨は、法律によって都道府県知事・市長・区長の許可を受けた墓地・霊園以外に納骨(埋葬)できません(墓地、埋葬等に関する法律(墓埋法)第4条)。

墓地・霊園の経営者は、都道府県・市町村などの自治体・宗教法人・公益法人などに限られています。

自分の所有地であっても、勝手にお墓を建てて納骨することはできません。ただし、遺骨を自宅などに安置することは可能です。

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一般的には「墓地」はお寺のお墓、「霊園」はお寺以外のお墓を指しますが、法律的にはすべて「墓地」といいます。

お墓を買うのは墓所の使用権と墓石

よく「お墓を買う」といいます。しかし、お墓そのものを購入するのではなく、墓所(お墓を建てる土地の区画)を使用する権利と、墓石を購入することになります。

ユキマサくん
墓地・霊園の土地は、その経営の永続性から、経営者が所有することになっています。

お墓の承継者が必要

家のお墓を建てるときには、自分の死後にお墓を継いで供養・維持管理をする承継者(祭祀主宰者)が必要です。

かつては慣習として長男・長女や配偶者がお墓を継ぐものとされていましたが、法律上は誰でも承継者(祭祀主宰者)になれます。

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墓地・霊園によっては「三親等まで」などといった条件が設けられていることもあるので、規約を確認しましょう。

祭祀主宰者とは

民法には、系譜(家系図など)、祭具(位牌・仏壇・神棚など)、墳墓(墓石・墓碑など)の所有権は、相続財産には含めずに、祖先の祭祀を主宰すべき者(祭祀主宰者)が承継すると決められています(民法第897条第1項)。

祭祀主宰者はつぎのように決められます。

  1. 被相続人が生前に指定(民法第897条第1項)
  2. 被相続人の指定がない場合は、地方の慣習に従う(民法第897条1項)
  3. 被相続人の指定がなく、地方の慣習が明らかでないときは、家庭裁判所が定める(民法第897条第2項)
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遺言書で祭祀主宰者を指定しておくのがおすすめです。

墓地・霊園を選ぶ条件

お墓を建てるときには、墓地・霊園の種類や立地など、何を優先して選ぶのか、条件を決めておきます。

墓地・霊園の種類

墓地・霊園の種類はつぎの3種類に分けられます。宗教・宗派、予算、お墓のデザインなどから検討します。

  • 寺院墓地:寺院が檀家のために設置している墓地
  • 公営墓地:自治体が経営している霊園
  • 民営墓地:公益法人や宗教法人が経営している霊園
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既にお墓を持っている方も、自分のお墓の墓地・霊園がどの種類なのかを確認して、エンディングノートに書いておくのがおすすめです。

墓地・霊園の立地

自宅から近くてお墓参りに便利な場所、あるいは、自宅からは遠いけれど自分の気に入った場所などが考えられます。

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電車やバスなどの公共交通機関を利用したときの利便性や金額も確認しておきましょう。

ペットと一緒にお墓に入りたい場合

人間とペットと一緒にお墓に入ることは、法律的には問題ありません。

しかし、一般的な墓地・霊園の場合、動物に対する考え方や宗教観の違いなどにより、同じ墓地・霊園の利用者から反対されることがあります。

ユキマサくん
ペットと一緒に入れる墓地・霊園があるので、インターネットなどで事前に探しておくとよいでしょう。

お墓にかかる費用

お墓を建てると、つぎのような費用がかかります。

初期費用

  • 永代使用料・使用料
  • お墓を建てる費用(墓石代・墓石加工費・外柵工事費)
  • 入檀料(寺院墓地の場合)

維持費用(毎年)

  • 墓地・霊園の管理費
  • 檀家料・お布施・寄付など(寺院墓地の場合)

お墓を建てる流れ

STEP
墓地・霊園を選ぶ

自分の希望やお墓の承継者のことを考えながら、複数の候補を比較し、そのなかからひとつを選んで墓地使用契約を結びます。

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公営墓地の場合は抽選となることも多いため、なかなか決まらないかもしれません。ただ、いつまでに納骨しなければならないという期限に決まりはないため、当選するまで遺骨を自宅などに安置しておくことも可能です。
STEP
石材店を選ぶ

墓地が決まったら、石材店を選びます。民営墓地の場合は、石材店が墓地も含めて契約窓口になっていることもあります。

STEP
お墓のデザインを選ぶ

石材店が決まったら墓石の形やお墓に刻む文字を決めます。墓石の形は、つぎの3つのタイプがあります。

  • 和型墓:伝統的な縦長のお墓
  • 洋型墓:横長のお墓
  • デザイン型墓:独創的なデザインのお墓

墓石に刻む文字は、和型墓では「〇〇家之墓」「南無阿弥陀仏」などが一般的ですが、洋型墓やデザイン型墓では「ありがとう」「安らかに」「感謝」など、故人やお墓を建てる人が好きな言葉が選ばれることも多いです。

STEP
納骨する

お墓の工事が完了したら納骨をします。納骨をするときは、つぎの書類が必要です。

  • 火葬許可証:市区町村が発行
  • 墓地使用承諾証・受入証明書:墓地の経営者が発行。墓地・霊園により名称が異なる

参考:死亡届について(立川市)

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