
任意後見契約とは
判断能力が十分あるうちに信頼できる人と契約を結んで、判断能力が低下したら財産管理や療養看護を委託する契約です。
任意後見契約に関する法律という法律に基づいて契約を結びます。
任意後見開始までの流れ
契約を結んでから、実際に任意後見が始まるまでの流れは次のとおりです。
画像出典:法務省
まずは判断能力が十分なうちに、パートナーなどに「任意後見受任者」になってもらって契約を結びます。
任意後見契約は、公正証書で作成します。契約を結ぶと法務局に登記されます。
判断能力が低下したら、ご本人や任意後見受任者などが家庭裁判所に任意後見監督人選任の申立てをします。それを受けて、家庭裁判所は任意後見監督人を選任します。
「任意後見監督人」が選任されたら、任意後見が始まります。任意後見受任者は「任意後見人」となって、任意後見契約の内容を行います。
任意後見契約で決められること
療養看護(身上監護)
入退院や介護施設入退所の手続き、介護認定の手続き、介護サービス契約、住まいの賃貸借契約、住宅改修の手続き、医療費・介護費用・家賃等の支払い、生活必需品の購入など、医療・ケア・生活全般の契約や支払い事務をサポートします。
また、事業者の契約履行状況を確認し、委任者本人の権利が侵されていないかを監視します。
手術などの医療行為については、委任者本人の同意が必要です。任意後見人は同意権はありません。



財産管理
本人名義の現金・預貯金・不動産・金融商品等の管理・保存、年金や家賃・賃料など定期的な収入の受領、税金や各種料金の支払いなどを行います。
任意後見契約では、生活のサポート、療養看護、財産管理について任意後見人に委託できます。
後見が始まる前からサポートをしてほしい場合は
判断能力があるけれど、心身の状態が思わしくないときに、パートナーなど信頼できる人にサポートしてもらいたいという場合は、財産管理等委任契約と見守り契約を検討するのがおすすめです。
いずれも判断能力が十分あるうちに契約を結んでおく必要があります。
財産管理等委任契約
判断能力はあるが、心身の状態が思わしくないときに、信頼できる人に財産管理や療養看護を委任する契約(任意代理契約)です。
財産管理等委任契約の内容は、任意後見契約と同じように、生活のサポート、療養看護、財産管理の全部または一部を委任することも可能です。
見守り契約
健康状態や生活状況を確認し、任意後見をスタートさせる時期を判断するための契約です。内容は、定期的な電話連絡、自宅訪問・面談、生活状況・健康状態の把握、関係機関への対応措置の要請などが考えられます。
財産管理等委任契約と見守り契約は、任意後見契約と異なり、公正証書で作る必要はありません。しかし、より信頼性の高い契約にするために、公正証書で作成するのがおすすめです。


参考


