
この記事では、自分の死後に発生するさまざまな手続きを託す死後事務委契約についてご説明します。
目次
死後事務委任契約とは
判断能力が十分なうちに、パートナーなど信頼できる人に、自分の死後に発生する相続手続き以外の事務を委任する契約です。
死後事務委任契約のメリット
家族や親族にとって負担になったり頼みづらい希望を、あらかじめ信頼できる人に任せることによって、自分にとっても、家族・親族にとっても、負担が軽くすることができます。
人が亡くなると、その届出や葬儀、埋葬、遺品の整理などは、家族・親族が行うのが一般的ですが、相続手続きと同時に行わなければなりません。
手続きのなかには、近親者でないと受け付けてもらえないものもあります。こうなると身寄りのない人、一人暮らしの人、パートナーと法的に結婚していない人は困ってしまいます。
家族・親族がいる人の場合でも、葬儀・埋葬について家の宗教とは違う方法で執り行って欲しい、遺品やSNSなど近親者には見られたくないものもあるかもしれません。
死後事務委任契約で決められること
死後事務委任契約で委託できることは、つぎのようなことです。
- 親族・友人・知人への連絡
- 葬儀・埋葬
- 各種料金の精算
- 遺品の整理
- 賃貸住宅からの退去
- 役所の手続き
- 各種サービスの解約 など
家族関係や遺産の相続については、契約の内容に盛り込むことはできません。死後事務委任契約とは別に、遺言書を作成しておきましょう。
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注意点
- 委任者・受任者の双方の合意だけでも契約は成立しますが、より証明力の高い公正証書で作成することをおすすめします。
- 葬儀・埋葬や諸手続きにかかる費用を見積もりをしておき、契約時に必要額を準備しておく必要があります。
- 遺言書を作成する場合は、死後事務委任契約の内容と矛盾が生じないように注意が必要です。



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