
この記事では、自宅が被災したときに生活再建に必要となる「り災証明書」についてご説明します。
目次
り災証明書とは
り災証明書(罹災証明書)は、災害による居住・所有する住家(実際に住むために使用している建物)に対する被害の程度を市区町村が証明する書面です(災害対策基本法第90条の2)。
災害で住んでいる家に被害が及んだ場合、さまざまな公的支援を受けたり、保険金の請求をしなければなりません。被災したときにサポートを受けるための第一歩となるのがり災証明書の取得です。
画像出典:内閣府
申請の流れ
STEP
必要書類等の準備
- り災証明申請書
- 本人確認書類(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカードなど)
- 被害の程度を確認できる写真など(写真は必須ではありません)
- 代理人が申請する場合には委任状(同居家族が申請する場合は不要)
STEP
市区町村に申請
災害とその被害の因果関係が判断できないと、り災証明書を発行することができません。
住家に被害が及んだ場合は、できるだけ早めに、修復前に申請してください。
STEP
被害状況の調査
市区町村から委嘱を受けた調査員(通常は建築士)が現地調査します。
被害の状況によっては、現地調査を省略し、提出した写真で被害状況を確認することもあります。
STEP
被害程度の認定
調査結果に基づいて、被害の程度(全壊・大規模半壊・半壊・准半壊・准半壊に至らないの5段階)を認定します。
STEP
り災証明書の交付
被害の程度の認定に基づいて、り災証明書が交付されます。
り災証明書によって受けられる公的支援
- 給付:被災者生活再建支援金、義援金など
- 融資:住宅金融支援機構融資、災害援護資金など
- 減免・猶予:税金、保険料、公共料金など
- 現物支給:応急仮設住宅、住宅の応急修理など



支援を受ける場合は、り災証明書の原本が必要となることが多いため、枚数を多めに申請しておくとよいでしょう。
住家以外の被害は被災届出済証明書
住家以外の、居住を伴わない建物(空家、店舗、工場など)や物件(車両、門扉、塀、カーポート、テレビアンテナなど)に対する被害については、り災証明書ではなく「被災届出済証明書」で証明されます。



被害の程度の判定はしないため、被害状況がわかる写真などを確認して、証明書が発行されます。