
戸籍とは
生まれたから亡くなるまでの身分関係(出生、婚姻、死亡、親族関係など)を記録したものです。
また、日本国籍があることを証明できます。
戸籍は戸籍法という法律に基づき、一組の夫婦と同姓の未婚の子を単位につくられ、本籍地の市区町村で管理されています。
戸籍謄本と戸籍抄本
戸籍謄本(戸籍全部事項証明書)
戸籍謄本には、戸籍に載っている全員分が記載されます。



戸籍抄本(戸籍個人事項証明書)
戸籍抄本には、戸籍に載っている人のうち特定の人についてのみ記載されます。



戸籍謄本・戸籍抄本の読み方
①本籍
本籍 ○○県○○市○○町○番地
本籍とは、戸籍が置かれている場所(戸籍を特定するための行政区画・土地の名称・地番)です。
住所(住んでいる場所)とは異なります。



②筆頭者
氏名 山田 太郎
筆頭者とは戸籍の最初に記載される人です。
そして、配偶者や子どもなど、その戸籍に籍がある人全員が筆頭者の氏を名乗ります。
サンプルの場合、山田太郎さんが筆頭者なので、太郎さんと松子さんが婚姻したとき、二人は夫の氏「山田」を選択したということになります。
また、筆頭者が死亡して除籍されても、筆頭者が変わることはありません。
なお、戸籍の筆頭者と世帯主とは異なります。
戸籍の筆頭者とは戸籍を探す手がかりとなる人で、一方、世帯主は世帯の代表者です。



③戸籍事項
戸籍事項 戸籍編製
【編製日】平成20年1月1日
戸籍事項欄には、その戸籍の編成や消除・改製・氏の変更などにかかわる事項が記載されます。
サンプルの場合、「戸籍編製」と記載されており、太郎さんの身分事項欄を見ると「婚姻」とあるため、この戸籍は太郎さんと松子さんが結婚し、二人で新しく作った戸籍ということになります。
なお、戸籍のコンピュータ化により戸籍謄本の様式変更により新しく作られた場合は、つぎのように記載されます。
戸籍事項 戸籍改製
【改製日】平成〇年○月○日
【改製事由】平成6年法務省令第51号附則第2条第1項による改製
④戸籍に記載されている者
戸籍に記載されている者
【名】太郎
【生年月日】昭和○年○月○日 【配偶者区分】夫
【父】山田一雄
【母】山田花子
【続柄】長男
戸籍に記載されている者欄には、名前、誕生日、夫・妻の別、戸籍上の父母の名や、父母から見た関係(続柄)が記載されます。
サンプルでは、太郎さんは昭和○年○月○日生まれで、夫であること。そして、父は山田一雄さん、母は山田花子さんで、長男であることがわかります。
⑤身分事項:出生
身分事項 出生
【出生日】昭和○年○月○日
【出生地】○○県○○市
【届出日】昭和○年○月○日
【届出人】父
戸籍での「身分事項」とは、戸籍上の出来事のことをいいます。
出生欄には、誕生日、生まれた場所、役所に出生届を提出した日とその届出をした人が記載されます。
サンプルでは、太郎さんは、昭和○年○月○日に○○県○○市で生まれ、昭和○年○月○日にお父さんが出生届を提出したことがわかります。
⑥身分事項:婚姻
身分事項 婚姻
【婚姻日】平成○年○月○日
【配偶者氏名】鈴木松子
【従前戸籍】○○県○○市○○町○番地 山田一雄
戸籍の変更事由に該当する届け出があると、その都度、身分事項欄に記載されます。
サンプルでは、婚姻欄が追加され、太郎さんが平成○年○月○日に、鈴木松子さんと結婚をしたことがわかります。
従前戸籍とは、この戸籍の前に入っていた戸籍のことです。
サンプルでは、太郎さんは○○県○○市にあるお父さんの山田一雄さん(筆頭者)の戸籍に入っていたことがわかります。
なお、太郎さんが亡くなると死亡欄が追加され、つぎのように記載されます。
身分事項 死亡
【死亡日】令和〇年○月○日
【死亡時分】○時○分
【死亡地】○○県○○市
【届出日】令和〇年○月○日
【届出人】親族 ○○○○
筆頭者以外の戸籍に籍がある人(配偶者やその間に生まれた子など)についても、同じように基本的な事項と身分事項が記載されます。
⑦交付日
戸籍謄本の交付日が記載されます。
提出先・提出目的によっては、「発行日から1年以内のもの」などのように、期限が設けられていることもあるので注意してください。




