
この記事では、行政書士が性的マイノリティ(LGBTQ+)の当事者・ご家族にどのようなサポートができるかをご説明します。
目次
行政書士とは
行政書士は、行政書士法に基づく国家資格者です。つぎのような書面の作成、手続きの代理・サポート、相談を行っています。
- 官公署に提出する書面(各種営業許可、自動車登録、在留資格の申請など)
- 権利義務に関する書面(遺言書、契約書など)
- 事実証明に関する書面(会計帳簿など)



行政書士は、さまざまな行政手続きのサポートや、トラブルを避けるために、あるいはトラブルが発生してもすみやかに解決できる「予防法務」と呼ばれる取り組みをしています。
行政書士がLGBTQ+当事者にサポートできること
- いじめやハラスメントにあった(内容証明郵便、被害届、告訴状)
- パートナーができた(パートナーシップ合意契約)
- 外国からパートナー等を迎えたい(在留資格、帰化許可申請等)
- こどもを迎えたい(里親登録、養子縁組)
- ペアローンを組みたい(パートナーシップ合意契約、任意後見契約)
- 入院・手術に備えたい(医療意思同意書、パートナーシップ合意契約)
- 終活をしたい(財産管理等委任契約、任意後見契約、民事信託、遺言、死後事務委任契約)
- ペットの終活をしたい(民事信託)
- 生活が苦しい(生活保護)
- お店をはじめたい(営業許可、補助金、助成金)
- グループを法人化したい(法人設立、補助金、助成金)
- パートナーが亡くなった(遺言の執行、死後事務委任契約の執行、相続手続き等)
- パートナー関係を解消した(パートナーシップ合意契約の解除、遺言等の撤回・変更) など
行政書士ができないこと
行政書士も法律によってできないことがあります。
- 法的トラブル・裁判の手続き等:弁護士
- 登記の手続き等:司法書士
- 納税の手続き:税理士
- 労働関係・社会保険・年金の手続き:社会保険労務士
- その他



このようなことは、それぞれの専門家に依頼する必要があります。
作成・利用を検討しておきたい法的書面・手続き
LGBTQ+当事者の方に書面の作成や制度の利用を検討していただきたいものとして、つぎのことがあげられます。
おふたりのパートナーシップ・共同生活について
医療について
老後の生活について
財産について
亡くなった後のことについて



当事務所でもサポートいたします。お気軽にお問い合わせください。