遺言書を変更・取消するには?(文例つき)

ユキマサくん
遺言者は、いつでも、遺言の方式に従って、遺言書の全部または一部を撤回(変更・取消)することができます(民法第1022条)。この記事では、遺言書を変更・取消する方法をご説明します。
目次

遺言書を新たに作成する

遺言書の全部を作り直す場合

第1条 遺言者は、本遺言より前に作成したすべての遺言を撤回し、改めて以下のとおり遺言する。

遺言書の全部を取消する場合

遺言者は、本遺言より前に作成したすべての遺言を撤回する。

遺言書の一部を変更する場合

遺言者は、令和○年〇月〇日付け自筆証書遺言第〇条の「遺言者は別紙1記載の預金を長男へ相続させる」とする部分を撤回し、「遺言者は、別紙1記載の預金を孫〇〇(生年月日)に遺贈する」と改める。その余の部分はすべて上記自筆証書遺言記載のとおりとする。

ユキマサくん
新しい遺言書の書き方によっては、過去の遺言の一部の内容の効力が残ることがあるので、注意が必要です。

遺言書を破棄する

自筆証書遺言(法務局に保管した場合を除く)の場合は、遺言書を破棄することで撤回することも可能です(民法第1024条前段)。

ただし、自筆証書遺言を法務局に保管した場合、公正証書遺言、秘密証書遺言の場合は、この方法では撤回できません

ユキマサくん
公正証書遺言を撤回するには、公証役場で撤回の申述をするか、遺言書を新たに作り直す必要があります。

遺言書の一部を訂正する

自筆証書遺言(法務局に保管した場合を除く)の場合は、法律に従った方式で加除修正することも可能です。遺言書に加除修正をする場合は、民法第968条第3項に定められた方法に従う必要があります。

  • 欄外に加除修正した箇所を記入する
  • 上記の箇所に、欄外に何字削除し、何字追加したかを記入する
  • 上記の箇所に署名する
  • 加除修正した箇所に押印する

自筆証書遺言の加除修正例

画像出典:法務省

ユキマサくん
自筆証書遺言を法務局に保管した場合、公正証書遺言、秘密証書遺言の場合は、この方法では訂正できません。
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公正証書遺言を自筆証書遣言で作り直せる?

既に作成した公正証書遺言を変更・取消したい場合、必ず公正証書遺言で作成し直さなければならないかというと、そうではありません。

遺言の方式に従っていれば、新しい日付の遺言書が常に有効になります。

したがって、公正証書を自筆証書で変更・取消できますし、自筆証書を公正証書で変更・取消することも可能です。

第1条 遺言者は、令和○年○月○日付け○○法務局所属公証人○○作成令和○○年第○○号遺言公正証書による遺言を含む、本遺言より前に作成したすべての遺言を撤回し、改めて以下のとおり遺言する。

注意点

  • 前の遺言が後の遺言と抵触するときは、後の遺言に抵触している部分のみが撤回したものとみなします(民法第1023条第1項)。前の遺言全体が撤回されるわけではありません。
  • 遺言後に遺言者が生前に不動産などの目的物を売却するなど処分した場合も、その部分は撤回したことになります(民法第1023条第2項)。
  • 「遺言の撤回」の「撤回」はできません。「変更することをやめた」「取消することをやめた」というのではなく、あらためて遺言をし直す必要があります(民法第1025条前段)。
ユキマサくん
無効になるリスクを回避でき、遺族・関係者の間のトラブルも防げるので、遺言書を新たに作成し直すことをおすすめします。
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