
成年後見制度とは
成年後見制度は、認知症、知的障がい、精神障がいなどにより判断能力が不十分な人の財産を管理したり、身のまわりのことを法的な側面からサポートする制度です。
判断能力が不十分な人のなかには、生活に必要なお金の管理、買い物、契約などができない人もいます。また、訪問販売で必要のないものを大量に購入させられたり、家族による年金などの使い込み、不動産の売却や介護施設への入居について、本人の意思に反して家族が勝手に契約させられてしまう人もいます。このようなことが起こらないように、成年後見制度があります。
成年後見制度の2類型
法定後見制度
法定後見制度は、既に判断能力が不十分な人のための制度です。
判断能力が不十分で法定後見制度により守られる立場となった人を「成年被後見人」、守る立場の人を「成年後見人」といいます。
家庭裁判所の審判によって後見がスタートします。


任意後見制度
任意後見制度は、判断能力があるうちに、将来判断能力が衰えたときに備えて契約を結んでおく制度です。
判断能力が不十分で任意後見制度により守られる立場となった人を「本人」または「委任者」、守る立場の人を「任意後見受任者」、後見が開始されると「任意後見人」といいます。
委任者と受任者とで「どのようなことを頼むか」をあらかじめ決めておき、実際に判断能力が不十分になったときに、家庭裁判所が任意後見監督人を選任したときから後見がスタートします。


成年後見人・任意後見人の仕事
療養看護(身上監護)
入退院や介護施設入退所の手続き、介護認定の手続き、介護サービス契約、住まいの賃貸借契約、住宅改修の手続き、医療費・介護費用・家賃等の支払い、生活必需品の購入など、医療・ケア・生活全般の契約や支払い事務をサポートします。
また、事業者の契約履行状況を確認し、成年被後見人・委任者本人の権利が侵されていないかを監視します。
手術などの医療行為については、成年被後見人・委任者本人の同意が必要です。成年後見人・任意後見人は同意権はありません。



財産管理
本人名義の現金・預貯金・不動産・金融商品等の管理・保存、年金や家賃・賃料など定期的な収入の受領、税金や各種料金の支払いなどを行います。