
古物商許可とは
中古品の売買・交換の事業を開業するときに必要となる、古物営業法に定められた手続きです。
古物商許可制度の目的は、窃盗などの犯罪を防止し、被害の迅速な回復を図るためです(古物営業法第1条)。そのため取引する中古品が不正品か否かを見きわめることが大切になってきます。
古物商許可の対象品目
中古品のことを、古物営業法では「古物」といいます。「古物」は単に新品か、中古品かとかいうことではなく、一度ひとの手に渡ったものが該当します。ただし、卸売などのために新品を仕入れたものは古物に該当しません。
古物に該当する3条件
- 一度使用された物品
- 使用されない物品で、使用のために取引されたもの
- これらの物品(1.または2.)に幾分の手を加えたもの(修理・改造など)
(古物営業法第2条第1項)
古物に該当する13品目
1.美術品類
書画・彫刻・工芸品など
2.衣類
和服・洋服などの衣料品
3.時計・宝飾品類
時計・めがね・宝石・装身具・貴金属など
4.自動車
(部分品を含む)
5.自動二輪車・原動機付自転車
(部分品を含む)
6.自転車類
(部分品を含む)
7.写真機類
カメラ・光学器など
8.事務機器
レジスター・ファクシミリ・パソコンなど
9.機械工具
電機・工作・土木・化学機械・工具など
10.道具類
家具・楽器・レコード・CDなど
11.皮革・ゴム製品類
かばん・靴など
12.書籍
13.金券類
商品券・乗車券・郵便切手など
大型機械は対象外です
船舶・航空機・工作機械など
(古物営業法施行規則第2条)
品目によっては、古物商営業法のほかに、法令による規制がかかるものがあります。
例えば、中古車の場合は、警察署での車庫証明や、陸運支局での自動車登録の手続きが必要となることがあります。
また、コンサートやスポーツイベントなどのチケットが特定興行入場券に該当する場合は、チケット不正転売禁止法の規制がかかります。
一方、プレゼントされたお酒や化粧品を買取・販売する場合、古物商の手続きは不要ですが、ただし、お酒は一般酒類小売業、化粧品の場合は化粧品製造販売業と化粧品製造業の手続きが必要になることがあります。



古物商許可申請が必要なケース
- 古物を買い取って売る
- 古物を買い取って、修理・改造などをして売る
- 古物を買い取って、使用できる部品を売る
- 他人が所有する古物を代理で販売し、売れた後に手数料をもらう(委託売買)
- 古物を別の品物と交換する
- 古物を買い取って貸し出す(レンタル)
- 国内で買い取った古物を海外に輸出して売る



古物商許可申請を必要としないケース
- 自分が所有・使用していた品物を売る(ただし、転売目的で購入した場合は古物商の手続きが必要)
- 自分が所有・使用するために購入した品物をオークションサイト・フリマサイトなどで売る
- 無償でもらった品物を売る
- 相手から手数料などを取って回収した物を売る
- 自分が販売したものを相手から買い戻す
- 自分が海外で買ってきたものを売る
- 古物の買い取りを行わず、古物の販売だけをする
- 電子チケットを売る



古物商許可の必要要件
1.欠格事由に該当しないこと
- 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
- 一定の犯罪を犯して処罰されてから5年を経過しない者
- 暴力的不法行為等を行う恐れがある者
- 暴力団員等
- 住居が定まらない者
- 古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
- 古物営業法違反に問われ、古物商の許可証を返納してから5年を経過しない者
- 心身の故障により古物営業ができない者
- 営業に関して成年者と同じ行為能力がない未成年者
- 営業所ごとに管理者を選任できないと認められる者
- 法人で、その役員のうちに上記1~8のいずれかに該当する者
(古物営業法第4条)
2.主たる営業所を設けること
古物商の許可申請書には、主たる営業所の名称・所在地を記載する必要があります(古物営業法第5条第1項第2号)。そのため申請前に自分が所有する物件を使うか、物件を借りて営業所となる場所を確保する必要があります。
古物営業法では、営業所についてつぎのような条件を定めています。
- 営業所・相手方の住所以外の場所での古物を受け取ることの禁止(第14条第1項) ※緩和要件あり
- 古物の売買を記録する帳簿等の記録・保存(第16条、第18条第1項)
そのため営業所は、実際に古物の仕入れを行う場所とする必要があります。販売だけを行う場所は営業所とはみなされません。
自宅を営業所にすることも可能です。ただし、物件を借りたり、自己所有の居住用マンションの一室を営業所にしたい場合は、所有者や管理組合に了解を得る必要があります。
3.営業所ごとに管理者1人を置くこと
古物商を営むには、営業所ごとに管理者1人を置くことが必要です(古物営業法第13条第1項)。
管理者は、営業所の業務を適正に実施するための責任者で(古物営業法第13条第1項)、取り扱う古物が不正品であるかどうかを判断するための知識・技術・経験が求められます(古物営業法第13条第3項)。そのため、常勤で、経営者と雇用関係にあり、従業員を実質的に指導・監督できる立場の人であることが求められます。
また、未成年者、欠格事由の第1号から第7号までのいずれかに該当する者、心身の故障により管理者の業務を適正に実施することができない者は管理者になることができません(古物営業法第13条第2項)。
古物商許可申請の流れ
申請に必要な書類は、次章で紹介します。
市区町村が発行する「住民票の写し」や「身分証明書」は、申請前3ヵ月以内のものを提出します。あまり早く取り寄せると期限切れになったり、逆に提出前ぎりぎりで取り寄せようとすると、本籍地が遠いと申請日に間に合わない恐れがあるので、段取り良く準備を進めてください。
予約の当日になったら、所轄の警察署に出向きます。
申請のときは、つぎのものを持参しましょう。
- 申請書類(原本とコピー2通を用意:提出用に原本とコピー1通、控用にコピー1通)
- 申請手数料(東京都の場合19,000円)
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など、法人の場合は社員証も)
- 印鑑(申請書に押印したもの:法人の場合は法人代表者印)
- 委任状(代理人が行く場合:委任内容は「許可申請手続きに関する一切の権限」)
- 筆記用具
- 警察署から指定されたもの
申請書を受領されると申請・届出受領書を、申請手数料を支払うと領収書を発行してくれるので、なくさないように保管します。
申請書が受理されたら、申請書類などを審査します。
古物商許可の標準処理期間は土日を除く40日ですが、それ以上かかることもあります。
担当者が営業所予定地の確認に来ることもあります。
審査が完了し問題がなければ警察署から連絡があります。古物商許可証は警察署に受け取りに行く必要があるので、受取日時の調整と必要な持ち物の確認をします。
受け取りのときは、つぎのものを持参しましょう。
- 申請・届出受領書・領収書
- 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など、法人の場合は社員証も)
- 印鑑(申請書に押印したもの:法人の場合は法人代表者印)
- 委任状(代理人が行く場合:委任内容は「許可証の受領に関する一切の権限」)
- 筆記用具
- 警察署から指定されたもの
古物商許可申請の必要書類
古物商許可申請には、つぎのような書類を用意する必要があります。
主たる営業所が東京都内の場合は警視庁の「申請届出様式等一覧(古物商・古物市場主用)」を、東京都外の場合は所轄の道府県警察本部のサイトを確認してください。都道府県によって様式が若干違っていたり、提出するものが異なる場合があります。
書類名 | 説明 | 個人 | 法人 |
古物商許可申請書 | 古物商許可申請書 | ○ | ○ |
①定款 | 法人の定款 | - | ○ |
②登記事項証明書 | 法人の登記簿謄本。法務局で取得 | - | ○ |
③略歴書 | 最近5年間の略歴を記載 | ○ 申請者本人と管理者全員 |
○ 監査役を含む役員全員と管理者全員 |
④住民票の写し | 本籍地・国籍の記載があるもので、個人番号(マイナンバー)の記載がないもの。住所地の市区町村で取得 | ○ 同上 |
○ 同上 |
⑤誓約書 | 申請者本人や法人役員が管理者を兼ねる場合は管理者用も必要 | ○ 同上 |
○ 同上 |
⑥身分証明書 | 本籍地の市区町村で取得 | ○ 同上 |
○ 同上 |
⑦URL関係資料 | URLを使用する権限のあることを疎明する資料(インターネットサービス運営会社が発行) | インターネットで古物を取引する場合 | インターネットで古物を取引する場合 |
- 添付書類③④⑤⑥は、申請前3ヵ月以内のものを提出します。
- 申請者本人または役員が管理者を兼ねる場合は、上記③④⑥の添付書類を重複して提出する必要はありません。
- 申請者が未成年者のときは、その事由により別途証明書類等が必要となります。
- 営業場所を正規に確保されているかを確認するため、営業所の賃貸契約書のコピーを提出を求められることがあります。
- 上記のほか、質問や追加資料の提出が求められることがあります。
必要書類のポイント
古物商許可申請書
申請書1枚目(別記様式第1号その1(ア)(第1条関係)にある「行商をしようとする者であるかどうかの別」は「する」を選びます。「しない」を選ぶと営業所以外での買取・販売ができなくなります。
②定款(法人のみ)
- 事業目的に「古物営業法に基づく古物商」などが含まれている必要があります。
- 「この写しは原本と相違ないことを証明します」の奥書きをし、代表者の記名押印をしてください。
-
定款を変更している場合は、「以上、当会社の現行定款に相違ありません」の奥書きをし、代表者の記名押印をしてください。
古物商許可申請にかかる費用
東京都の場合、公安委員会(警察署)に支払う手数料は19,000円です。不許可となった場合や申請を取り下げた場合でも、払い戻しされません。
このほかに登記事項証明書(法人の場合)(窓口請求の場合1通600円)、住民票(立川市の場合1通200円)、身分証明書(立川市の場合1通200円)の交付手数料がかかります。